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コラム

2019.10.21
民泊を始める際の税法上の処理でお悩みの方へ

空き部屋を宿泊施設として提供する「民泊」ですが、個人事業者、会社員だけでなく、法人で事業として展開することもできます。

一見、新規事業展開として参入障壁が低そうに感じられる民泊ですが、税法上の手続き処理が面倒そうで、今一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

ここでは民泊営業を開始するにあたって必要な基本知識をお伝えしたいと思います。

 

 基本知識①:民泊新法について知る

民泊新法は、主にオリンピックに向けた宿泊施設不足の解決策として施行されました。

ですので、従来よりもハードル低く比較的簡単な届け出手続きで民泊営業が始められるようになります。

民泊新法による民泊許認可の知っておかなければならない必須要件は、以下の3つです。

 

1.施設が住居であること

貸主が居住している家屋だけでなく、空き家・空き室・別荘も含まれます。

2.施設内に台所・浴室・便所・洗面所設備があること

居室ごとになくても、届出住居全体の中に上記設備があれば営業できます。

3.所定の書類が添付されていること

賃貸物件の場合は“施設の図面や転貸が承認されていること”を示す書面、分譲マンションの場合は管理規約などになります。

 

 基本知識②:所得の種類は「雑所得」か「事業所得」か?

会社員が副業として民泊営業を行った場合、会社の年末調整とは別に、副業からの収入を確定申告する必要があります。

その際に注意が必要なのは、“所得の区分”です。

国税庁によると、民泊は『一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します』と定義されています。

一般的に“空き家や部屋を貸す”というと不動産所得と思うかもしれませんが、上記のように“雑所得”として確定申告が必要ですので注意が必要です。

 

“雑所得”と“不動産所得”の違いとは?

同じ点は所得金額の計算方法で“収入から経費を差し引く”という点で、不動産所得と雑所得に違いはありません。

しかしながら、以下の2項目が雑所得の場合には適用できない規定ですので注意が必要です。

・青色申告者となったときの青色申告特別控除額の適用の有る、無し

・赤字になった場合、他の所得との通算の有る、無し

また、民泊は通常、一時的または単発的に宿泊施設を提供するので、“雑所得”と言えますが、一定の規模以上で継続性、反復性、対価性をもって民泊を営業すると“事業”としてみなされ、“事業所得”としての申告が必要になりますので注意が必要です。

 

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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