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コラム

2018.08.27
税額控除メリットあり!平成30年度税制改正による所得拡大促進税制の変更を解説

所得拡大促進税制の変更

所得拡大推進税制の概要と目的

所得拡大推進税制とは、従業員への給与等の支給総額を前年度より増加させた場合、増加した雇用者支給額の一定割合を法人税額・所得税から控除できる制度です。

その目的は社員の賃上げを図ることで、個人の所得を拡大させ消費を促進することで景気の向上を図ることにあります。

今回の平成30年度の改正では、経済の活性化をさらに強化するため支援措置が追加されました。

主な改正内容とは?

以下が主な改正内容です。

・適用期間の新規策定:2018年4月1日~2021年3月31日までの間に開始すること

・比較年度の変更:これまでは2012年度及び前年度と比較して、当年度の所得が増加している場合に適用されていました。それに対し、改正後は、前年度と当年度との比較のみとなり、適用対象が広がりました。

・設立第1期目への不適用:設立したばかりの企業には適用できなくなりました。

企業規模別の要件と減税の違い

また所得拡大促進税制は、企業規模によって異なります。

〈大企業(資本金1億円以上)〉

【要件】

・平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から3%以上増加している

・国内設備投資額が減価償却費の総額90%以上である

【減税】15%の減税額、上積み措置で最大20%の控除

・控除税額の原則計算は、給与等支給増加額×15%。

※上積み措置を受けるための要件として、教育訓練費が比較教育訓練費に対して20%以上増加している

〈中小企業者等(資本金1億円未満の法人及び個人事業主)〉

【要件】

・平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から1.5%以上増加している

・設備投資額の要件はなし

【減税】15%の減税額、上積み措置で最大25%の控除

・控除税額の原則計算は、給与等支給増加額×15%

・上積み措置は、給与等支給増加額×25%(控除上限額は、当期の法人税額の20%)

・上積み措置を受けるための要件として、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から2.5%以上増加している。また、教育訓練費が前期の教育訓練費から10%以上増加、もしくは、経営力向上計画の認定+経営力向上が確実に行われたものとして証明された、のいずれかを満たすこと。

所得拡大促進税制は税金を大きく減らすことができる制度ですが、制度をよく理解し、十分な準備をしてから導入をすることが必要でしょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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