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コラム

2019.01.15
本社機能の地方移転で受けられる税金の優遇措置とは?

本社機能の地方移転で受けられる税金の優遇措置

『地方拠点強化税制』とは?

『地方拠点強化税制』とは、大都市圏から地方へ本社機能を移転すると、税金の優遇措置が受けられる制度です。

大企業のほとんどが首都圏に集中している状態を是正し、地方の雇用を促進することを目的として創設されました。

これに伴い、各地方自治体は優良企業を県内に誘致する取り組みの実施を開始しました。

移転企業に対し、法人事業税の減額などを提示しています。

新潟県の取り組み

新潟県は、2018年6月の県議会で『新潟県産業拠点強化条例』を改正し、企業の本社機能の移転や拡充による県税の優遇制度を設けることを決定しました。

県は、法人県民税を優遇することで、移転企業の事業展開を後押しすると同時に、雇用の充実を目指していくとしました。

移転までのプロセス

移転を考えている企業は、移転前に『地方活力向上地域等特定業務施設整備計画』を作成し、2020年3月31日までに県知事に認定してもらう必要があります。

認定には下記の条件があり、これらを満たして認定され、初めて優遇措置が受けられます。

1.本社機能や、それに値する研究所や工場、研修所などの施設を、新潟県の『地域再生計画』に記載された区域内に新設、または増設すること(設備投資額3,800万円以上<中小企業1,900万円以上>)

2.本社機能の移転において、従業員を5人以上、中小企業では2人以上を増加すること

3.事業計画が新潟県の計画の期間内であること(2022年3月31日まで)

優遇制度の種類

この優遇制度は『移転型事業』と『拡充型事業』の2種類があり、それぞれ認定されるための条件が異なります。

①『移転型事業』と認定されるための条件

・東京23区内にある企業で、計画期間中に増加した従業員の過半数が東京23区からの転勤者だった場合

・東京23区内にある企業で、移転初年度に増加した従業員の過半数が東京23区からの転勤者で、さらに計画期間中に増加した従業員の1/4以上が東京23区からの転勤者だった場合

 

②『拡充型事業』と認定されるための条件

東京23区外、もしくは新潟県以外から移転してきた企業である場合になります。

つまり、『移転型事業』の条件を満たさない場合、『拡充型事業』となります。

この2種類のうち、より優遇される方は『移転型事業』です。

例えば、県税の不動産取得税に関しては、『拡充型事業』の税率が1/10になるのに対し、『移転型事業』は全額が免除となります。

事業税も同様で、『拡充型事業』が3年間の税率が1/2になるのに対し、『移転型事業』は3年間全額免除になります。

ただし、法人県民税はどちらも同じ優遇措置で、資本金が1億円以上、または法人税額が1千万円以上の企業に限り『移転型事業』も『拡充型事業』も、どちらも3年間の税率が1/2になります。

他の都道府県による税の優遇制度の現状は?

オフィス減税や雇用促進税制などの法人税減税の恩恵も受けられるこの優遇制度ですが、他の県でも同様の取り組みが始まっています。

長野県では、移転企業に対し、法人事業税を3年間、95%まで軽減しました。

また、富山県・石川県では90%、群馬県・香川県では初年度は50%、2年目に25%、3年目で12.5%の軽減措置を行うとしています。

長野県では、さらに本社機能の県外からの移転に対し、最大で820万円を助成する『本社等移転促進助成金』を創設します。

これには、県内への本社機能の誘致をより強力に推進するという目的があります。

税制の面では大きなメリットのある地方への本社機能の移転ですが、ハードルが高いのも事実です。

専門家に相談の上、最終的に企業の成長が見込めるような判断をすることが望ましいと言えます。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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