【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
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近年、地震や集中豪雨などの自然災害が度々発生しています。先日、弊社のお客様からも「取引先が被害を受けたのだけれども、会社として見舞金を支払うにはどういう仕訳になりますか?」と質問を受けました。
今回は、“会社へ支払う場合”と“役員や従業員へ支払う場合”を例に災害見舞金についてご紹介します。
火災や地震などの被害者に対して、地方自治体や企業・個人から贈る見舞金を一般的に“災害見舞金”といいます。
ここで、会社が取引先に対して香典などの慶弔費、禍福に対する見舞金等を支払った場合は、一般的に「接待交際費」とし、税務上も「交際費等」として取り扱われます。
その場合、領収書を求められない場合がほとんどかと思われますので、帳簿などに最低でも『①支出先の名称や所在地、②支出して年月日、③金額』を記載しておくことが必要となります。
しかし、次の要件を満たす災害見舞金については交通費に該当せず雑費等の科目で処理することができます。
災害見舞金が交際費に該当しない要件として、以下の2つがあります。
※災害発生後相当の期間とは、災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するまでの復旧過程にある期間内とされています。その災害に遭われた状況が分かる写真や、そのような内容を記した手紙等の書面を保管しておくと参考になります。
災害見舞金として交際費等に該当せず計上できる金額は、取引先の被害状況や取引の状況などを勘案し、それ相当の災害見舞金であれば特に明確な上限はないと考えられます。
法人の場合、交際費等の損金算入に一定の規制がありますので、会社として見舞金を支払うことがあった場合には、交際費等に該当しない要件を満たすかどうかを検討します。
対会社ではなく、被災した取引先の役員や従業員等の個人に対する災害見舞金は、いわゆる付き合い『取引先の救済を通じて自社の損失を回避するための費用』という意味合いがあるので、交際費等とされます。
取引先が万が一災害によって被害を受けてしまい、災害見舞金を渡す必要がある場合は、その取引先の範囲や目的・期間などによって取り扱いが異なることに注意しましょう。
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