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コラム

2018.03.16
贈った“災害見舞金”は交際費として扱えるか?

贈った“災害見舞金”は交際費として扱えるか

災害見舞金の支払い

近年、地震や集中豪雨などの自然災害が度々発生しています。先日、弊社のお客様からも「取引先が被害を受けたのだけれども、会社として見舞金を支払うにはどういう仕訳になりますか?」と質問を受けました。

今回は、“会社へ支払う場合”と“役員や従業員へ支払う場合”を例に災害見舞金についてご紹介します。

“災害見舞金”とは?

火災や地震などの被害者に対して、地方自治体や企業・個人から贈る見舞金を一般的に“災害見舞金”といいます。

ここで、会社が取引先に対して香典などの慶弔費、禍福に対する見舞金等を支払った場合は、一般的に「接待交際費」とし、税務上も「交際費等」として取り扱われます。

その場合、領収書を求められない場合がほとんどかと思われますので、帳簿などに最低でも『①支出先の名称や所在地、②支出して年月日、③金額』を記載しておくことが必要となります。

交通費交通費等に該当しない災害見舞金

しかし、次の要件を満たす災害見舞金については交通費に該当せず雑費等の科目で処理することができます。

災害見舞金が交際費に該当しない要件として、以下の2つがあります。

1.災害前の取引関係の維持、回復を目的としたものであること
2.災害発生後相当の期間内(※)に、その災害を受けた取引先等に支出したものであること

※災害発生後相当の期間とは、災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するまでの復旧過程にある期間内とされています。その災害に遭われた状況が分かる写真や、そのような内容を記した手紙等の書面を保管しておくと参考になります。

災害見舞金として交際費等に該当せず計上できる金額は、取引先の被害状況や取引の状況などを勘案し、それ相当の災害見舞金であれば特に明確な上限はないと考えられます。

法人の場合、交際費等の損金算入に一定の規制がありますので、会社として見舞金を支払うことがあった場合には、交際費等に該当しない要件を満たすかどうかを検討します。

取引先の役員や従業員等の個人に見舞金を贈る場合

対会社ではなく、被災した取引先の役員や従業員等の個人に対する災害見舞金は、いわゆる付き合い『取引先の救済を通じて自社の損失を回避するための費用』という意味合いがあるので、交際費等とされます。

まとめ

取引先が万が一災害によって被害を受けてしまい、災害見舞金を渡す必要がある場合は、その取引先の範囲や目的・期間などによって取り扱いが異なることに注意しましょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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