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コラム

2023.09.13
「インボイス制度」で増える負担とは?負担軽減の方法は?

インボイス制度で自社の負担がどのように変わるか分からない。

インボイス制度の負担を軽減する方法を知りたい。

免税事業者でインボイス制度の登録をしようか悩んでいる。

課税事業者であれば、もうインボイス制度への登録が済んでいるかと思います。ですが、実際スタートする10月以降にどのような負担がかかるのか不安だと感じている方も多いのではないでしょうか?また現在、免税事業者である場合は、これを機に課税事業者になるべきか検討されていることも多いかと思います。
そこで今回のコラムでは、実際、インボイス制度にはどのような負担があるのか、またインボイス制度による負担の軽減をどのようにしたらよいのか解説致します。

インボイス制度で増える売手と買手の負担とは:課税事業者の場合

インボイスとは、登録事業者が交付する課税事業者として消費税を納税したことを証明する書類です。
インボイス制度は、売手と買手にそれぞれに負担がかかります。以下に一覧にしました。

課税事業者の関係

インボイスを『発行する』課税事業者
売手の負担

インボイスを『受理する』課税事業者
買手の負担

インボイス制度により求められる要件

売手は買手に対しインボイスを発行する義務がある。

仕入税控除を行うためには受け取ったインボイスを法の要件に則り保存し帳簿づけを行う必要がある。

インボイス制度により変わる実務対応

①要件を満たしたインボイスの発行
②インボイスの端数処理の見直し
③複数書類のインボイス対応
④インボイスの写しの保存
⑤インボイスの登録申請

①要件を満たしたインボイスの受理
②適格請求書発行事業者かの確認(国税庁HP
③受理したインボイスの保存
④経過措置を考慮した記帳
⑤取引先への確認と管理

インボイス制度導入に伴う事前のアクション

①適格請求書発行事業者の登録申請
②請求書の項目と関数の見直し
③請求書写しの保存方法の検討

①インボイス保存方法の検討
②記帳業務効率化の検討
③消費税増額計算方法の検討

このように両者が課税事業者の場合、インボイス制度により、事務負担が増加します。
更に政府試算では、インボイス制度を機に約161万人が免税事業者から課税事業者へ転換し、2480億円の増収を見込んでいます。2480億円を161万社で割った1社当たりの負担額は転換した事業者あたりの税負担額は約15万4千円となります。

インボイス制度で増える売手と買手の負担とは:免税事業者の場合

売手が現在は免税事業者で、そのまま免税事業者として事業を継続する場合はインボイス制度導入後、どのような負担があるのでしょうか。

課税事業者の関係

免税事業者
売手の負担

課税事業者
買手の負担

仕入税額控除対象

・得意先に対して、自らが消費税の申告納税を行わない免税事業者であることを告白することになる。 ・インボイスを受理できないため、仕入額控除の要件に該当しない。

 インボイスの交付

・登録事業者でないため、交付できない。インボイスと誤認されるおそれのある書類を交付すると、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象となる。

・仕事減少のリスクが発生

・6年間の特例はあるものの、控除できない部分の消費税額は買手のコストになる。

免税事業者のまま事業を継続する場合であっても、請求書や領収書に消費税額を記載することを禁止する法律はありません。
ですが、控除できない部分の消費税額は買手のコストになるため、免税事業者は、消費税相当額を支払わない値下げ交渉をされる可能性、取引から排除される可能性があります。ですが、取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが請求段階で判明し、消費税相当額または全部を支払わないのは、下請法違反となります。

中小事業者向けの負担軽減措置

課税事業者の場合、このようにインボイス制度により負担が増えるため、中小事業者向けに以下のような負担軽減措置が取られています。

①1万円未満の少額取引はインボイス不要
②業務が楽になる簡易課税制度
➂税負担を大幅軽減・2割特例

インボイス制度の負担でお困りの方はお気軽にご相談ください

『インボイス制度』というと、その負担ばかりがフォーカスされがちです。確かに、免税事業者にとっては、負担が大きくなり、課税事業者にとっても、今までのルーチンを変える必要があり、負担が大きいです。しかしながら、これを機にIT化など、効率化を図ることを検討してみてはいかがでしょうか?
中央区日本橋経理代行では、母体となる税理士事務所サイバークルー株式会社が御社にとって最適な経理業務におけるIT化、ペーパーレス化をご提案しています。弊社へのご依頼をきっかけにクラウド会計を導入された企業様の実績も多数ございます。税理士と経理代行のご契約は別の契約となりますので、既に他の税理士さんとご契約いただいている場合でも、経理代行サービスのみのご利用も可能です。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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