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コラム

2018.06.06
年会費や入会金、課税の基準は?

年会費や入会金、課税の基準は?

会社を経営していると同業者団体や組合などに加入が必要なことがあるかと思います。

例えば、同業界におけるネットワーキング、地位向上、技術向上、情報交換、お付き合いなど様々な目的があるかと思います。

その年会費によっては「消費税不課税」などと書いてあり、課税されない場合があります。

クレジットカードやジムなどの年会費消費税がかかっているのに、なぜこの場合は不課税なのか、伝授したいと思います。

なぜ業界団体などの年会費は消費税が課税されないのか?

年会費が課税されるかされないかは、取引の性質の違いによって生まれます。

消費税は本来、商品やサービスを提供した対価性がある場合に課税されます。

それに対して、業界団体や組合などの年会費は、その団体や組合を運営するために充てられているため、資産の譲渡等の対価に該当しない時は、消費税は課税されません。(消費税基本通達11-2-6)

年会費が課税・非課税の判断はどうしたらよいのか?

自分が支払っている会費が運営のための会費かどうかの判断は、事務局からの通知の有無を見ることが早いでしょう。

基本的には、業界団体や組合などが発行する請求書などの『消費税は不課税』『消費税課税対象外』の記載で判断することが最も妥当な方法でしょう。

課税対象になる2つの場合

1.事務局からの請求書に『消費税は不課税』『消費税課税対象外』といった記載がない場合

通常会費でかつ対価性があるかないかの判断が困難なもので、上記の記載がない場合は、基本的に課税仕入れとして処理をします。

というのも、業界団体や組合などが請求する会費が課税仕入れに該当するかどうか判断しかねる場合には、事務局から会員に不課税である旨を通知をしなければならないと規程されているからです。

『消費税基本通達5-5-3』
「資産譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等はその旨を構成員に通知するものとする」

 2.レジャー施設などの入会金の場合

施設を利用するための会員となる入会金(脱退などで返還されないもの)は、サービスの提供による対価を得ていると考えられるので、課税対象となります。

例で言うと、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設などがあります。

まとめ

事務局からの通知で、業界団体や組合などの年会費が課税されるかどうかは判断できます。 不安な場合は本部などに問い合わせてみることです。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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