【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
会社の倒産は、法人における破産です。
起業1年以内に廃業する企業は30~40%と言われています。
会社は存続させることが目的ですが、倒産に追い込まれた際に、支払いが滞っていた滞納税金や法人税金はどのように処理すればよいのか、以下に解説したいと思います。
実は『倒産』とは法的に定義されている用語ではなく、企業が債務支払不能の状態になったり、経営を続けることが困難になったりした状態のことを『倒産』と呼んでいるにすぎません。
東京商工リサーチでは、負債総額が1,000万円以上になった企業を倒産と定義しています。
通常、経営の継続が不可能な『倒産』の状態に陥った場合は、地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行います。
裁判所の審査を経て破産手続開始決定が下され、その法人は解散し破産手続の終了の日をもって消滅します。
東京商工リサーチによれば、2017年度の全国企業倒産件数(負債総額が1,000万円以上となる企業)は8,405件、負債総額は3兆1,676億3,700万円になっていることがわかりました。
2016年度と比べて倒産件数は0.48%減少(41件減少)していますが、負債総額は57.89%増加しています。
都道府県別で見ると、東京都、大阪府、兵庫県は8年ぶりに倒産件数が増加に転じており、状況がよくなっているとは言えません。
企業は、法人税や事業税を筆頭に、消費税や法人市民税、源泉所得税など、多様な税金を納めており、会社を運営していくうえでこれらの支払いは切り離せません。
いくら節税しても、一定額は必ず納めなければいけませんし、場合によっては、これらの税金の負担が大きいために事業の継続が困難となる場合もあります。
法人が破産をした場合には、破産手続きの終了の日をもって法人そのものが消滅することになり、債務の主体が消滅する以上、債権も消滅せざるを得ないことから、法人に対する滞納していた税金や、保険料の支払いの請求債権も消滅することとなります。
ただし、法人破産の前段階では、滞納中の税金はほかの債権と比べて優先的に回収されるため、まったく支払わなくてよいという状況にはなりにくいのが現状です。
また、当然のことながら、経営者個人が得ている報酬に関しては、法人ではなく個人の債務となり、たとえ法人が破産したとしても、税金を請求されることになります。
先にお伝えしたように会社は存続することが目的です。法人破産した後に再起を図り、見事復活を遂げた人も少なからずいます。
業績の悪化で経営困難に陥った場合は、さまざまな道を模索してみることをおすすめします。
貴社で記帳業務を含めた日々の経理業務でお困りではないでしょうか?
当社では「本業に集中にしたい!」「正確な財務情報がほしい!」「間接部門のコストカットをしたい!」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!まずは無料のご相談をご活用ください。
また、中央区 日本橋 経理代行サービスはこちらより詳細をご確認いただけます。
経理を楽に、シンプルに
バックオフィス業務の専門家である弊社のスタッフが現状の煩雑な経理・労務体制を解決するための最適な提案を実施いたします!
間接部門のコストカットを実現
経理担当者の人件費に加え、専門家を活用することによる採用・育成コストも削減できます!
経営のスピードアップを実現!
業務フローの見直し&クラウド型バックオフィス管理システムの活用でリアルタイムでの経営数値を把握&スピーディな経営判断を実現します。
高品質&親身なバックオフィスサポート
多数の経理・労務を改善してきた専門家が中小企業のバックオフィス体制の見直し&アウトソーシングを親身にサポートさせていただきます!
中小企業の経理を徹底改善
経理のサポートに特化した実績
「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています