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コラム

2018.03.23
災害時に備えた非常食や防災用品購入費用の税務処理を伝授!

災害にそなえ従業員のために防災用品を備蓄していますか?

地震、台風、ゲリラ豪雨、噴火といって大規模災害への対策として、緊急時や帰宅困難に備えて、非常食、飲料水、毛布などの備蓄を考えている、もしくは既に実施している企業も多くあるかと思います。

いざという時のために、最低限のものは備蓄しておくことが望ましいですが、実際購入した際の費用は、税務上どのように処理すればよいか伝授します。

防災用品購入の税務処理方法とは?

通常は、業務に必要な物品で未使用の物は貯蔵品とされ、使用・消費時に損金に算入されます。

非常食も貯蔵品と同じように一見思えるかもしれませんが、以下の理由から、損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

防災用品が損金算入できる理由とは?

■食料品について

・食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

・非常食は備品・保存することが目的で、備蓄・保存すること自体で、事業の用に供したといえる。 以上のことから、非常食は備蓄時に事業併用があったとしても、その時点で損金の額(消耗品費)に算入します。

■防災用備品について

毛布やヘルメットなどは、器具備品に該当しますが、防災備品は単価が小額(10万円未満)のため、備蓄時に事業供用があったものとして、購入した事業年度の損金に算入されます。

防災用品購入で大事なこと

防災用品を備蓄していなければ、当然購入をすることが望ましいです。

しかしながら、ただ備蓄してればよいというわけではありません。いざという時に使えるかどうか、また消費期限はすぎていないかなど定期的に確認することが望ましいでしょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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