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コラム

2019.05.13
中小企業、経理担当者必見!期間延長された場合に税金の優遇措置あり

平成31年度税制改正の目的とは?

2018年末に公表された平成31年度税制改正では、設備投資のための税制、法人税率の特例などの制度が延長されることに決まりました。この税制改正において、中小企業の経営者が最も注目したのが、『法人税率の特例の延長』ではないでしょうか。

今回は、中小企業の経営者や経理担当であれば知っておきたい『税金の優遇制度の延長』について、ご紹介します。

税制改正で中小企業の法人税率の特例が延長

税率は、ご存知のように会社の規模によって異なります。

資本金が1億円を超えるいわゆる大企業や、資本金1億円以下の中小企業であっても年800万円を超える所得があれば、税率は23.2%になります。

また、中小企業において、年の所得が800万円以下であれば19%に定められています。

しかし、現在は法人税率の特例によって、この19%が15%に減額されており、さらに今回、この特例の適用期間が2021年3月31日まで延長されることが決定しました。

中小企業は所得を800万円以下にしておけば、15%の課税で済むというわけです。

また、対象の設備にも条件があり、たとえば機械であれば1台160万円以上や、測定工具や検査工具であれば、1台120万円以上か、もしくは複数合計が120万円以上かつ1台30万円以上という金額面の取り決めがあります。

しかし、これらの条件さえクリアすれば、税制の優遇を受けることができます。

個人事業主や、資本金が3,000万円以下の中小企業であれば、30%の特別償却か、もしくは7%の税額控除を選ぶことができ、資本金が3,000万円超の中小企業であれば、30%の特別償却のみとなります。

特別償却とは、通常の償却限度額に、その設備の基準取得価額の30%相当額の『特別償却限度額』を加えることができるというもので、設備の購入資金の多くを経費として計上できるというメリットがあります。

まだまだたくさんある! 延長された優遇制度

ほかにも、設備投資に関する優遇制度の延長がいくつかあります。

商業やサービス業に従事する中小企業が、経営改善指導などに基づいて1台60万円以上の建物付属設備や、1台30万円以上の器具や備品を購入した際に、取得価額の30%の特別償却か、もしくは7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人または個人事業主のみ)を受けられる『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』も延長が決まりました。

また、『中小企業等経営強化法』に基づく『経営力向上計画』の認定を受けた設備投資について、1年で全額を損金に計上できる『即時償却』か、もしくは特定経営力向上設備等の取得価額の7%相当額(特定中小企業者等においては10%)の税額控除のどちらかが適用される『中小企業経営強化税制』なども延長されることになりました。

さらに、設備投資以外でも優遇措置の延長が決まっています。

『中小企業技術基盤強化税制』は、中小企業における試験研究費の12%にあたる額を法人税から控除するという制度ですが、試験研究費を一定の割合で増加させた場合には、最大で試験研究費の17%を上乗せ措置できます。

この上乗せ措置の適用が、2021年3月31日まで延長されることになりました。

さらに、法人税額の控除の上限に対しても、25%だったものが、試験研究費の増加割合が8%を超えた場合は、控除の上限を10%上乗せすることが可能で、こちらの上乗せ措置も、2021年3月31日まで延長されます。

多くの優遇措置が延長された今回の税制改正。

そこには中小企業への設備投資や経営強化を促すという狙いがありました。

これらの制度をうまく利用し、強固な経営体制を築いていきましょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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