【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
☑確定申告が必要かわからない…。
☑そもそも確定申告をしたことがない。
☑最近、事業収入を得るようになったので、確定申告が必要か知りたい。
近年、副業を可とする企業が多くなり、会社員であっても事業収入を得ている方が増えています。実際、パーソルキャリア株式会社が2024年に発表したデータによると、副業を可としている企業は、2022年に25.3%だったのが2023年に27.5%と増えています。さらに、ダブルワークをして、複数の企業から給与所得を得ているなど、働き方も多様化しています。
そのような状況の中、「今までは、給与所得だけだったけれども、確定申告が必要なのでは・・・」と思われている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回の記事では、確定申告の基本をご紹介します。
>参考:『副業をしている会社員の割合は?副業の実態調査【最新版】』
目次
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の収入・支出等を元に税金額などを計算し、税務署に申告することです。確定申告では、「税金を納める申告」と「払いすぎた税金が戻る還付申告」があります。
原則、確定申告の提出期間は翌年の2月16日~3月15日です。土日祝の場合は翌営業日にずれるため、例えば2025年は2月17日(月)~3月17日(月)となります。
一方、還付申告は、それとは関係なく、その翌年1月1日から5年間提出できます。還付申告の対象となるのは、主に医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などです。
確定申告を行う必要がある主なケースは以下のような場合です。
・個人事業主やフリーランスとして働いている人
・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている
・給与所得者で副業所得が年間20万円を超える人
・不動産所得や不動産売却による所得があった人
・2社以上から給与所得がある人
・公的年金などの収入金額が400万円を超えている
・公的年金以外の所得が年間20万円を超えている
など
逆に、確定申告を行う必要のない主なケースは以下のような場合です。
・会社員で年末調整をしており、上記のような確定申告が必要なケースに該当していない
・副業などで得た所得金額が20万円以下
・個人事業主やフリーランスで1年間の取得が48万円以下
・公的年金受給者で「確定申告不要制度」に該当する場合
確定申告不要制度とは、高齢者に負担をかけないための制度で、「収入金額の合計額が年400万円以下」「雑所得以外の所得金額が年20万円以下」の2つの条件を満たしている場合、確定申告の必要はありません。逆に、1つでも該当する場合は、確定申告の必要があります。
確定申告をするには、以下のステップが必要です。
まず、確定申告に必要な書類を準備することが重要です。必要な書類には、主に以下があります。
①収入・所得金額に関する書類
・源泉徴収票(給与所得がある場合)
・青色申告決算書(青色申告の場合:事業所得・不動産所得など)
②所得控除の対象となる書類
・社会保険料の支払い証明書
・生命保険料の控除証明書
・地震保険料の控除証明書
・小規模企業共済の控除証明書
・年末の借入残高証明書
・医療費の領収書・レシート
・ふるさと納税の納税証明書
・株式投資の損益報告書
・住宅ローン初年度のみ契約書 など
確定申告書の作成方法は、主に3つあります。
①国税庁 確定申告書等作成コーナー
確定申告書等作成コーナーは国税庁が提供するWebサービスです。所得額や控除額などの情報と額を入力するだけで所得税が自動的に計算されるため、正しく入力できていれば、計算の誤りをする心配がありません。
確定申告作成コーナーで作成した確定申告書はプリントアウトして提出することが可能です。
参考:『国税庁 確定申告書等作成コーナー』
②e-tax
e-taxは同じく、国税庁が提供するWebサービスです。上記の確定申告等作成コーナーとの違いは、e-taxを利用することで、確定申告書の作成から提出(場合によっては納税)までを、PCもしくはスマートフォンからオンライン完結できる点です。ですが、初めて利用する場合、利用者登録が必要なため、e-taxの利用を考えている場合は、確定申告前に早めのお手続きをお勧めします。
③会計ソフト
事業収入があり、青色申告を行う場合、特にお勧めしたいのが、会計ソフトの利用です。確定申告書作成まで対応している複式簿記の会計ソフトで普段から記帳をしておくことで、申告の時期になっても慌てずに対応できます。会計ソフトには、Webブラウザからインターネットを介して利用するクラウド型とパソコンにソフトをインストールして利用するタイプの2種類があります。クラウド型だと、税法改正があった場合でも自動的に更新されるため、自身でアップデートをする必要がありません。 特に税法改正が多い昨今、会計ソフトを利用する場合は、クラウド型を導入することをお勧めします。
確定申告書の提出方法には主に以下の3つがあります。
①e-Tax
上記にご紹介したeTaxPCを利用することで、インターネット環境があれば、自身のPCもしくはスマートフォンから提出できます。世田谷税務署によると、すでに約7割の方が、e-Taxで申告しているといいます。
②郵送
確定申告書は、管轄の税務署宛に郵送して提出できます。
③税務署に持ち込んで提出
確定申告書は、管轄の税務署に持参して提出することも可能です。
>参考:『確定申告書作成会場開設のお知らせ』
確定申告の内容次第で、納税が必要な場合と、還付金を受け取れる場合の2パターンがあります。以下にそれぞれの実施方法を説明します。
【納税方法】
1.振替納税:国税庁が定める振替日に、自身の口座から引落し
2.ダイレクト納付:e-Taxによる口座振替
3.インターネットバンキング及びATM:事前にe-Taxの利用開始手続が必要
4.クレジットカード納付
5.国税スマートフォン決済専用サイトのスマホアプリ:ただし納付金額が30万円以下の場合のみ
6.コンビニ納付(QRコード):ただし納付金額が30万円以下の場合のみ
7.現金による納付:現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)または、所轄税務署で納付
>参考『【税金の納付】』
なお通常、納税の期限は、確定申告の提出期限と同じ日が設定されます。例えば、令和6年分の納税期限は令和7年3月17日(月)です。また確定申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはないので、遅れないよう注意が必要です。
【還付金の受取方法】
1.預貯金口座への振込
2.最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る
>参考『【税金の還付】』
なお、還付金とは、1年間を通じて源泉徴収や予定納税で納めた所得税を多く納め過ぎていた時に払い戻される超過分のことです。確定申告で手続きをすると、税金を納めすぎていた場合、還付金として払い戻されます。
確定申告をする際、以下の3つを注意する必要があります。
確定申告の内容に誤りがあった場合、確定申告期限前であれば、改めて申告書等を作成し、提出することが可能です。また、期限が過ぎてしまった場合でも更正はできますが、請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。
確定申告が必要であるのに、行わなかった場合、未納の税金について無申告加算税や延滞税が課される場合があるので、注意が必要です。その場合、本来の支払義務がある納税額よりも負担が大きくなってしまいます。よって、確定申告の提出義務がある場合、期限内に必ず確定申告を行うことが重要です。
確定申告をする場合に、所得控除や源泉徴収票など必要な資料を早めに揃えることが重要です。またe-Taxを新たに導入したい場合、手続きに最低1週間かかるため、余裕を持って申し込みすることが望ましいでしょう。特に、青色申告をする場合は、普段から記帳をしておき、決算書を作成する際に、慌てないようにすることが不可欠です。そのため、先にご紹介した、クラウド会計を導入して、インターネット環境があればPC、スマホ、タブレットなど、お持ちのデジタル端末から入力をできるようにしておくと利便性高く、また効率よく確定申告へと備えることができるでしょう。
>参考:『2. 利用に当たっての事前準備』
上記を読んで、「自身で確定申告をするのは大変そう・・・」と感じたら、記帳代行に相談するのも手です。
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