【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
決算前の節税対策として、「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」の2つのがあります。
今回はその両方の活用方法を伝授したいと思います。
決算間近に行うことができる「お金を使う節税」で決算間近にできる節税の代表例は「30万円未満の小額減価償却資産の特例」の活用です。
青色申告事業者である企業が事業のために購入した備品で30万円未満のものは経費計上できるという特例です。例えば、一般のオフィス事務所であればパソコン、コピー複合機、電話機器、机、椅子などの設備を新しく購入する機会です。また飲食店であれば、ガスレンジや冷蔵庫、厨房機器の買い替えが必要であれば、この特例を利用すべきでしょう。
ただし、小額減価償却資産の特例には、年間合計300万円までとされており、それを超える分については適応できません。超えた分については、固定資産として計上した上で、通常の法廷耐用年数の4年で減価償却をすることになります。
「お金を使わない節税」とは、元々ある減価償却資産の取り扱いです。
従来の減価償却資産について、期末直前に廃棄処分をした場合に未償却分の残存価額があれば、その額を経費として計上することができます。減価償却が終了していない備品を断捨離をすることで、節税につなげることができます。
上記のように決算前に経費として追加計上できるものに、「お金を使う節税」=少額減価償却資産を利用した購入代金と、「お金を使わない節税」=従来の減価償却資産の残存価額分を追加で経費計上するという2つがあります。
上手くこの2つを利用して、節税対策をしながら備品を新調、破棄するなどして、業務の効率化を図るべきでしょう。
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