初回無料相談

お問い合わせ

0120-915-307

受付・営業時間
10:00~18:00 (平日)

コラム

2018.01.15
消費税がかかる取引、かからない取引、その違いとは?

消費税とは

法人や個人事業主が納付する消費税の基本的な計算は、「売上に対して受け取った消費税‐仕入れの際に支払った消費税」となります。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、消費税がかかる取引とかからない取引があります。消費税がかかる取引のことを「課税取引」と言い、かからない取引には、「非課税取引」、「免税取引」、「不課税取引」の3種類があります。

非課税取引とは

事業として対価を得て行う取引でも、消費税の性格から消費税の課税対象とすることになじまない取引、社会政策的な配慮から消費税を課税することが適当でない取引があります。

前者の例としては、土地の譲渡、土地の貸付けがあります。ただし、土地の譲渡は非課税取引ですが、建物の譲渡は課税取引です。

後者の例としては、社会保険によるモノやサービスの提供があります。公的な医療保険制度に係る療養、医療又はこれらに類する資産の譲渡等は非課税取引になります。

免税取引とは

消費税は国内で消費されたり国内で受けたサービスに対して課税される取引であり、海外への輸出品に対しては、日本で消費されないため消費税はかかりません。

海外に輸出されるものについては、輸出先の国で日本の消費税に類似する税が課税される場合には、日本でこれらの取引に消費税を課税してしまうと、日本の消費税と輸出先の国の消費税に類似する税と国際的な二重課税となってしまうため、輸出される取引については、日本の消費税は免税とされています。逆に輸入品の取引については、消費税がかかります。

不課税取引とは

不課税取引とは、取引の性質上、消費税を課す対象にならないものをいいます。
それには2つあります。

1つは国外取引です。課税対象の原則は、国内取引であるため、海外での商品購入等の国外取引には日本の消費税は課税されません。

もう1つは対価を得て行う取引ではない場合です。税金の還付金や保険金の受け取り、対価を得ない寄付や贈答、賃金の支払いなど、課税の要件から外れているものを指します。

まとめ

数ある国税の中で最も身近な消費税ですが、消費税の課税の対象になるか否かはとても複雑です。

経営者は、日ごろから、「課税取引」、「非課税取引」、「免税取引」、「不課税取引」のどれにあたるか、その違いを把握しておくことが重要と言えるでしょう。

中央区 日本橋 経理代行サービスのご案内

貴社で記帳業務を含めた日々の経理業務でお困りではないでしょうか?

当社では「本業に集中にしたい!」「正確な財務情報がほしい!」「間接部門のコストカットをしたい!」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!まずは無料のご相談をご活用ください。

また、中央区 日本橋 経理代行サービスはこちらより詳細をご確認いただけます。

この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
専門家紹介はこちら
貴社の経理・労務のお悩み、お聞かせください!

0120-915-307

受付時間:10:00~18:00 (平日)

弊社のサービスの4つの特徴

中小企業の経理を徹底改善

経理のサポートに特化した実績

「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています

経理サポートメニューsupport menu
弊社サービスのご利用の流れ
お問い合わせはこちらへ

最新コラムcolumn

- 経理・労務でお悩みの経営者へ -
バックオフィス業務の改善に役立つノウハウ情報をお伝えします!

もっと見る
PAGETOP