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コラム

2018.06.13
オーナー社長が万が一に備えてすべき相続対策とは?

オーナー社長の万が一に備える

オーナー社長が現役中健在であることは重要ですが、万が一の時に備えて普段から後継者に円滑に引き渡す準備をしておくことが重要です。

今回は、オーナー社長が現役で他界した場合の対策を伝授したいと思います。

オーナー社長がすべき相続対策とは?

オーナー社長に万が一のことがあった時、会社の存続が上手くいかなければ、その家族だけでなく従業員、またその家族にまで影響を及ぼします。

万が一に備えて、普段から以下を行うべきです。

・後継者を決めておく

・相続税の納税資金の準備

納税資金の準備として、退職して譲る場合は、高額な退職金を支給し株価が下がることで、後継者が株式を取得するために必要な費用をさげることができます。

また万が一急死した場合に備えて、現経営者の生命保険を活用することで資金を円滑に準備することも可能です。

対策を普段からしておらず万が一オーナー社長が急死した場合は?

オーナー経営者が急死し、早急に事業継承が必要になった場合、相続対策が不十分だと自社株式に多額の相続税を課税される可能性があります。

その際に活用できるのが、“納税猶予制度”です。この制度を活用した場合以下の猶予が与えられます。

・現役経営者の相続または遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の“相続税”

・現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対する“贈与税”

※親族:6親等の血族・配偶者・3親等以内の姻族

制度を利用するための要件とは?

相続税の納税猶予を受けとるためには、当然のことながら、中小企業であり非上場会社である必要があります。

また、後継者が親族であり、相続開始直前において、現経営者とその親族が総議決権数の50%超を保有し、かつ現経営者が保有する議決権数が後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたことなど様々な条件を満たしていないといけませんので注意が必要です。

まとめ

オーナー社長は日々の経営に追われていることかと思いますが、万が一に備えて会社が円滑に存続するように対策をするべきでしょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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