【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
2019年10月、お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実さんが設立した個人会社・株式会社チューリップが、3年間にわたって得た所得を税務申告せず、国税局からおよそ1億1,800万円もの『申告漏れ』を指摘されました
徳井さんは、修正申告を行い、活動を自粛するなど対応はしたものの、SNS上で「脱税ではないか」「なぜ逮捕されないのか?」といった厳しい内容が炎上しました。
今回は、『申告漏れ』、『所得隠し』、『脱税』の違いと課されるペナルティについて解説したいと思います。
実は、法律上で『申告漏れ』『所得隠し』『脱税』が明確に定義をされているわけではありません。
故意であるかによって言葉の使い分けがされているだけです。
『申告漏れ』は、経理上の人為的なミスと考えられる際に使われます。
『所得隠し』は、故意に売上などを隠ぺいしたり、架空人件費などを計上し、納めるべき税金を減らす行為を言います。
『脱税』は、所得隠しの中でも、特に悪質行為として刑罰の対象となる可能性がある場合に使われます。
納税額が少なかったり、税金を納めなかったりした場合には、以下の4種類の加算税が課されます。
・過少申告加算税
期限内に申告は行ったが、納税額が少なかった場合に、追加で納める税金に50万円までは10%相当、50万円を超えている部分には15%の税金が加算されます。
ただし、税務調査の通知前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
・無申告加算税
期限内に申告を行わなかった場合には、税務調査の通知前に自発的に期限後申告を行えば、納付すべき税額の5%ですが、税務調査の通知後に期限後申告を行うと、50万円までは10%、50万円を超える部分に関しては15%となるなど、状況により税率が異なるので注意が必要です。
・不納付加算税
源泉所得税の納付が遅れてしまった場合は、『不納付加算税』が課税され、源泉所得税の10%を納めなくてはなりません。
・重加算税
重加算税が故意で所得隠しを行っていると判断された場合の最も重いペナルティです。虚偽の申告をしたり隠蔽したりといった不正な行為で納税を逃れたりした場合は、本来の納税額の35~50%になる『重加算税』が課税されます。さらに、悪質だと判断された場合には、刑事罰として『10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金』(法人税法159条1項)を科されることになります。
いずれの場合も、ペナルティとならないよう、日ごろから税務の専門家のアドバイスを受けることが重要だと言えます。
中央区 日本橋 記帳・経理代行サービスでは、税務の専門家である税理士がいるため、ペナルティの対象となる人為的なエラーを未然に防ぐことができます。
中央区 日本橋 記帳・経理代行サービスに是非お気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、2020年1月現在の法令・情報等に基づいています。
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