初回無料相談

お問い合わせ

0120-915-307

受付・営業時間
10:00~18:00 (平日)

コラム

2025.10.30
『申告漏れ』、『所得隠し』、『脱税』の違いとは?

申告漏れって、うっかりミスでもペナルティがあるの?申告漏れ、所得隠し、脱税はどう違うの?記帳代行を頼んでいても、申告ミスがあった場合の対応を知りたい。

申告漏れって、うっかりミスでもペナルティがあるの?

申告漏れ、所得隠し、脱税はどう違うの?

記帳代行を頼んでいても、申告ミスがあった場合の対応を知りたい。

2025年、美容クリニックを全国で展開する「麻生美容クリニック(ABC)グループ」が、税務調査を受けて約62億円もの申告漏れを指摘されたというニュースが話題になりました。グループ内での仕入れの金額を多く見せていたことや、一部では所得隠しの疑いもあるそうです。追徴課税は約12億円にのぼるとのこと。

こうした報道をきっかけに、「申告漏れって何?」「所得隠しや脱税とはどう違うの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。言葉は似ていても、実は意味もペナルティも大きく違うんです。

今回は、ニュースでもよく見かける「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違いについて、最近の事例を交えながら、わかりやすく解説していきます。

法律上は『申告漏れ』『所得隠し』『脱税』の定義はない

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」という言葉は、どれも税金に関する問題ですが、実は法律上でこれらの用語が明確に定義されているわけではありません。 使い分けのポイントは、「故意かどうか」「悪質かどうか」にあります。

用語 定義 故意性 ペナルティ
申告漏れ 本来申告すべき所得をうっかり申告しなかった状態。 なし(過失) 過少申告加算税(10〜15%)
所得隠し 意図的に所得を申告しなかったり、経費を水増しするなどの行為。 あり(軽度) 重加算税(35〜40%)
脱税 二重帳簿や架空経費など、悪質かつ組織的な税逃れ。 あり(重度) 重加算税+刑事罰(罰金・懲役)

「申告漏れ」は、経理ミスや確認不足などの過失によるもので、故意ではないため刑事罰はありませんが、過少申告加算税が課されます。

「所得隠し」は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に税額を減らす行為で、重加算税の対象になります。

「脱税」は、二重帳簿や偽装取引など、悪質かつ組織的な操作によるもので、重加算税に加え、刑事罰(罰金・懲役)が科される可能性があります。

このように、税務上の問題は「うっかりミス」なのか「意図的な操作」なのかによって扱いが大きく変わります。日々の記帳や申告を丁寧に行うことが、こうしたリスクを避けるための第一歩です。

納税ミスに課される4種類の加算税(2025年1月現在)

納税額が不足していたり、申告・納付が遅れた場合には、状況に応じて以下の加算税が課されます。

1. 過少申告加算税
期限内に申告はしたものの、納税額が少なかった場合に課されます。

税率:追加納税額のうち、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
軽減措置:税務調査の通知前に自主的に修正申告をすれば、加算税は課されません。

2. 無申告加算税
申告期限までに申告をしなかった場合に課されます。

税率:
調査通知前に期限後申告 → 一律5%
調査通知後に期限後申告 → 50万円までは10%、超過分は15%
注意点:過去5年以内に同様の違反がある場合、加重措置が適用されることがあります。

3. 不納付加算税
源泉所得税などを期限までに納付しなかった場合に課されます。

税率:納付すべき税額の10%
例外:納付遅延がやむを得ない事情による場合は、課税されないこともあります。

4. 重加算税
虚偽の申告や帳簿の隠蔽など、故意による不正行為があった場合に課される最も重い加算税です。

税率:本来の納税額の35〜50%
刑事罰:悪質と判断された場合、法人税法159条により「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科される可能性があります。

納税ミスを防ぐ3つのポイント

意図しないミスによってペナルティを受けないためには、日々の業務の中で次の3つのポイントを意識して取り組むことが大切です。

1.日々の取引を正確に記帳する

領収書や請求書、通帳の記録など、日々の取引をもれなく記録することが基本です。記帳が曖昧なままでは、申告漏れや経費の過大計上といったリスクにつながる可能性があります。正確な記帳を心がけることで、税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

2.税務スケジュールを把握しておく

申告期限や納付期限をうっかり忘れてしまうと、無申告加算税や延滞税の対象となることがあります。カレンダーやリマインダーなどを活用し、期限をしっかり管理することが大切です。

 

3.税務の専門家に相談する
税法は複雑で、毎年のように改正が行われています。自己判断で申告を進めてしまうと、知らず知らずのうちにルール違反となってしまうこともあります。税務の専門家に相談することで、申告内容の確認やアドバイスを受けられ、ミスやリスクを防ぐことができます。

 

税理士が在籍する記帳代行サービスへの依頼が安心です

納税ミスを防ぐためには、日々の正確な記帳、申告・納付期限の管理、そして税法に関する専門的な知識が欠かせません。 これらすべてをサポートしてくれるのが、税理士が在籍する記帳代行サービスです。

記帳から申告まで一貫して任せられる体制が整っているため、税務リスクを最小限に抑えることができ、万が一の税務調査にも安心して対応できます。 税務に不安を感じている方や、業務に専念したい方は、ぜひ一度専門家のいる記帳代行サービスへご相談されることをおすすめします。

経理業務のアウトソーシングをお考えでしたら、お気軽にご相談ください

中央区日本橋経理代行では、税理士事務所サイバークルー株式会社が母体となっているため、確定申告、決算申告などの税理士業務を前提とした高い品質のサービスをご提供しています。税理士と経理代行のご契約は別の契約となりますので、既に他の税理士さんとご契約いただいている場合でも、経理代行サービスのみのご利用も可能です。
更に、税理士が御社にとって最適なクラウド会計導入によるバックオフィス効率化をご提案致します。実際、弊社へのご依頼をきっかけに、経理業務におけるペーパーレス化を推進し、クラウド会計を導入された企業様の実績も多数ございます。

この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
専門家紹介はこちら
貴社の経理・労務のお悩み、お聞かせください!

0120-915-307

受付時間:10:00~18:00 (平日)

弊社のサービスの4つの特徴

中小企業の経理を徹底改善

経理のサポートに特化した実績

「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています

経理サポートメニューsupport menu
弊社サービスのご利用の流れ
お問い合わせはこちらへ

最新コラムcolumn

- 経理・労務でお悩みの経営者へ -
バックオフィス業務の改善に役立つノウハウ情報をお伝えします!

もっと見る
PAGETOP