【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
個人事業主として確定申告をして納税額のお知らせが届いた際に、税金が高すぎると感じたことはありませんか?
過大な税額で申告を行い、申告期限後にそのことに気づいた場合、申告書に記載された税額の減額を求める『更正の請求』で提出し直すことができます。
今回は、納めた税金が戻ってくる可能性もある、この手続きについてご紹介します。
『更正の請求』は、申告期限後、申告書に記載された税額の減額を求める手続きです。
税額の減額申請ができるケースは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合となります。
(1)申告書に記載された税額が過大だった
(2)申告書に記載した還付税額が過少だった
(3)申告書に記載した純損失した雑損失の中で、翌年以後の年分に繰越控除し、もしくは前年分の計算の基礎とできる金額が過少だった
たとえば、申告額を多く書きすぎてしまったのであれば、(1)の申告書に記載された税額が過大だった場合に該当するため、更正の請求ができます。
更正の請求は、2011年12月1日までは1年前までしか遡れませんでしたが、2011年の税制改正によって、平成23年分(2011年分)の申告からは、法定申告期限から5年以内まで遡れるようになりました。
2011年12月1日以前に申告期限を迎えたものも、減額更正できる期間に更正申告書を提出すれば、調査を経て減額更正を行う経過措置があります。
国税庁の更生申告書に必要事項を記入し、請求の理由の基礎となる事実を記載した書類と合わせて提出します。
提出先は請求者の住まいや会社がある地域を管轄している国税局で、提出方法は管轄の国税局への直接提出か郵送、または電子申告から選択することができます。
ちなみに、確定申告を行った後、納めた税額が少ないことに気がついた際も、修正申告を行います。
このとき、過少申告加算税がかかるケースもあります。
更正の請求を行うと、税務署はその請求にかかる税額の内容などを検討して、減額更正をするか、もしくは更正すべき理由がない旨を請求者に通知します。
請求を行ったからといって、必ずしも減額更正が認められるわけではありません。
ここで、特に注意しなければいけない点があります。
更正の請求を行っても、その請求前に確定した税額の納付義務は課せられたままの状態で、徴収は原則として猶予されません。
「更正の請求が認められるはず」と思い込んで確定した税額を納めないと、滞納処分を受ける可能性があるので、注意が必要です。
また、税務署から確認の電話が入ることもあり、その場合はほとんどのケースで追加の資料を求められます。
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書や、申出書の申出額を計算するに当たり使用した計算明細書等を提出し、税務署に確認してもらいます。
このとき、資料の信憑性に疑いがあったり、見解の相違がある部分について請求したりすると、税務調査に発展する可能性があるので、注意しましょう。
なお、検討の結果“更正の理由なし”との処分が下された場合、不服があれば、国税不服審判所への審査請求等が行えます。
更正の請求は、納税者に与えられた大切な権利の一つです。
申告税額を払い過ぎたときには、すぐに更正の請求を行いましょう。
貴社で記帳業務を含めた日々の経理業務でお困りではないでしょうか?
当社では「本業に集中にしたい!」「正確な財務情報がほしい!」「間接部門のコストカットをしたい!」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!まずは無料のご相談をご活用ください。
また、中央区 日本橋 経理代行サービスはこちらより詳細をご確認いただけます。
経理を楽に、シンプルに
バックオフィス業務の専門家である弊社のスタッフが現状の煩雑な経理・労務体制を解決するための最適な提案を実施いたします!
間接部門のコストカットを実現
経理担当者の人件費に加え、専門家を活用することによる採用・育成コストも削減できます!
経営のスピードアップを実現!
業務フローの見直し&クラウド型バックオフィス管理システムの活用でリアルタイムでの経営数値を把握&スピーディな経営判断を実現します。
高品質&親身なバックオフィスサポート
多数の経理・労務を改善してきた専門家が中小企業のバックオフィス体制の見直し&アウトソーシングを親身にサポートさせていただきます!
中小企業の経理を徹底改善
経理のサポートに特化した実績
「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています