【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
空き部屋を宿泊施設として提供する「民泊」ですが、個人事業者、会社員だけでなく、法人で事業として展開することもできます。
一見、新規事業展開として参入障壁が低そうに感じられる民泊ですが、税法上の手続き処理が面倒そうで、今一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
ここでは民泊営業を開始するにあたって必要な基本知識をお伝えしたいと思います。
民泊新法は、主にオリンピックに向けた宿泊施設不足の解決策として施行されました。
ですので、従来よりもハードル低く比較的簡単な届け出手続きで民泊営業が始められるようになります。
民泊新法による民泊許認可の知っておかなければならない必須要件は、以下の3つです。
1.施設が住居であること
貸主が居住している家屋だけでなく、空き家・空き室・別荘も含まれます。
2.施設内に台所・浴室・便所・洗面所設備があること
居室ごとになくても、届出住居全体の中に上記設備があれば営業できます。
3.所定の書類が添付されていること
賃貸物件の場合は“施設の図面や転貸が承認されていること”を示す書面、分譲マンションの場合は管理規約などになります。
会社員が副業として民泊営業を行った場合、会社の年末調整とは別に、副業からの収入を確定申告する必要があります。
その際に注意が必要なのは、“所得の区分”です。
国税庁によると、民泊は『一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します』と定義されています。
一般的に“空き家や部屋を貸す”というと不動産所得と思うかもしれませんが、上記のように“雑所得”として確定申告が必要ですので注意が必要です。
同じ点は所得金額の計算方法で“収入から経費を差し引く”という点で、不動産所得と雑所得に違いはありません。
しかしながら、以下の2項目が雑所得の場合には適用できない規定ですので注意が必要です。
・青色申告者となったときの青色申告特別控除額の適用の有る、無し
・赤字になった場合、他の所得との通算の有る、無し
また、民泊は通常、一時的または単発的に宿泊施設を提供するので、“雑所得”と言えますが、一定の規模以上で継続性、反復性、対価性をもって民泊を営業すると“事業”としてみなされ、“事業所得”としての申告が必要になりますので注意が必要です。
面倒な民泊所得の税務処理を解決できるのは・・・
中央区 日本橋
記帳経理代行サービスです!
【中央区 日本橋 記帳代行サービスの特徴】
貴社で記帳業務を含めた日々の経理業務でお困りではないでしょうか?
当社では「本業に集中にしたい!」「正確な財務情報がほしい!」「間接部門のコストカットをしたい!」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!まずは無料のご相談をご活用ください。
また、当社の経理代行サービスはこちらより詳細をご確認いただけます。
経理を楽に、シンプルに
バックオフィス業務の専門家である弊社のスタッフが現状の煩雑な経理・労務体制を解決するための最適な提案を実施いたします!
間接部門のコストカットを実現
経理担当者の人件費に加え、専門家を活用することによる採用・育成コストも削減できます!
経営のスピードアップを実現!
業務フローの見直し&クラウド型バックオフィス管理システムの活用でリアルタイムでの経営数値を把握&スピーディな経営判断を実現します。
高品質&親身なバックオフィスサポート
多数の経理・労務を改善してきた専門家が中小企業のバックオフィス体制の見直し&アウトソーシングを親身にサポートさせていただきます!
中小企業の経理を徹底改善
経理のサポートに特化した実績
「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています