【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
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『福利厚生費』として処理するには、忘年会や新年会が会社全体で行われていることが前提となります。特定の社員や、取引先を交えた場合は、『交際費』として基本的に処理されなければなりません。
『福利厚生費』は全額経費として処理できるので、使った経費分だけ節税効果があります。
それに対して中小企業(資本金1億円未満)の場合、『交際費』は年間800万円までを損金処理にすることができます。
いずれも経費として処理できますが、『交際費』として処理する場合、年間の上限を超えないようにすることが重要なポイントとなります。
まず『交際費』の定義とは、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、併応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」です。
つまり、あくまでも事業のためのものであるという点も満たさなければ交通費に計上することはできません。また、会議で出されたお弁当、飲料、菓子代などは、『会議費』また、福利厚生費の場合、「従業員におおむね一律に供与」されていなければなりません。
特定の役員のみで飲食した場合は、『福利厚生費』ではなく、『交際費』として処理されます。 節税を考慮して処理することも重要ですが、税務調査の際、困らないよう定義に基づいた処理が必要と言えるでしょう。
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