【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
平成30年度の税制改正で、中小企業(資本金が1億円以下で大規模法人の子会社と従業員数が1,000人超の法人は除く)と個人事業主を対象に特例が新たに盛り込まれました。
それは、“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”です。今日は具体的にそれらをどのように活用したらよいか伝授したいと思います。
そもそも「原価償却資産」とは年数がたつにつれて価値が減る資産です。例えば、建物、車、パソコン、家具などです。所得価格30万円未満の減価償却資産なら損金算入できます。
所得価格30万円未満の減価償却資産なら損金算入できます。
実際に事業に使用した年に上限300万円までを損金算入することが認められています。
対象者は青色申告書を提出している個人事業主、中小企業となります。
“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”は、活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きな節税メリットがあります。
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