【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
助成金の種類によっては、100万円単位で受給できるものもありますし、返済も不要です。 ただ、会社設立手続き中に申請する必要があるものや、 |
知らなければ、本当はもらえるはずだった助成金を逃すことになってしまいます。
そこで、創業期に活用しやすい助成金の一部をご紹介いたします。
※1.地域・時期により終了している場合があります
※2.下記助成金一覧は平成27年8月時点の情報です
職業経験・技能・知識などの不足のため安定的な就職が困難な方(就労経験のない職業に就く方、学卒未就職者、育児等でブランクがある方など)をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、試験的に雇用した場合に支給されます。
【対象となる労働者の主な要件】
・就労の経験のない職業に就くことを希望する者
・学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていない者
・2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
・離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている者
・生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者等
【主な支給要件】
・ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・原則3か月のトライアル雇用をすること
・1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること
【支給額】
対象者1人当たり最大4万円/月(最大3か月)
就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母等)を継続して雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)の方にも使えます。
【対象となる労働者の主な要件】
1.重度障害者等以外の者
・60歳以上65歳未満の者
・身体障害者、知的障害者
・母子家庭の母等
2.重度障害者等
・重度身体障害者・重度知的障害者
・身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者
・精神障害者
【主な支給要件】
・ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
【支給額(()内は大企業の金額)】
1.短時間労働者以外の場合
※支給額を1~2年間の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給
・a.重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 120万円(50万円)
・b.重度障害者等を雇った場合 240万円(100万円)
・ab以外の対象労働者を雇った場合 60万円(50万円)
2.短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合
※上記支給額を1~2年の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給
・a.重度障害者を含む身体・知的障害者を雇った場合 80万円(30万円)
・a以外の対象労働者を雇った場合 40万円(30万円)
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合や、派遣労働者を直接雇用した場合に支給される助成金です。
人材確保が難しくなって来ている中、契約社員やパートの正社員化、勤務地・職種の限定あるいは短時間正社員などの多様な正社員化等、様々な方法で人材確保を進めている企業様が増えています。
平成28年3月31日まで暫定的に拡充していた助成額等が恒久化されました。この機会に非正規労働者の正社員化・無期雇用化や多様な正社員化を検討されてはいかがでしょうか。
【支給額(()内は大企業の金額です)】
1.有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
2.有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
3.無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
4.有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
5.無期→多少な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
6.多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する場合
①③:1人当たり30万円(大企業も同額)を加算
④⑤:1人当たり15万円(大企業も同額)を加算
※母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、
若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
①:1人当たり10万円(大企業も同額)を加算
②~⑤:1人当たり5万円(大企業も同額)を加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
④⑤:1事業所当たり10万円(7.5万円)を加算
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた場合に支給されます。
【対象となる労働者の主な要件】
育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されていた者
※派遣労働者の場合は、常時雇用される労働者である場合に限る
【主な支給要件】
・中小企業事業主であること
・「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること
・「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」「育児休業取得者を、育児休業終了後に原職等に復帰させる取扱い」を労働協約または就業規則に規定していること
・連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得させること
・新たな雇入れまたは新たな派遣により、育児休業取得者の代替要員を確保すること
・規定に基づき対象労働者を原職等に復帰させ、その後引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用すること
【支給額】
育児休業取得者1人あたり50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復職した場合はさらに10万円加算
※1事業主あたり最初の受給から5年間、かつ1年度間に延べ10人を上限
有期契約労働者(期間雇用者)について、通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了後に原職復帰させ、あわせて職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施する場合に支給されます。
平成28年3月31日までに育児休業を終了し原職等に復帰した者を対象とする時限制度です。
【対象となる労働者の主な要件】
育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されていた有期契約労働者
【主な支給要件】
・中小企業事業主であること
・「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること
・「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」「有期契約労働者が通常の労働者と同等の要件で育児休業および育児のための短時間勤務制度が取得できること」「育児休業取得者を、育児休業終了後に原職等に復帰させること」を労働協約または就業規則に規定していること
・連続した6か月以上(産後休業を含める)の育児休業であること
・育児休業の開始日が、子の1歳到達日より前であること
・規定に基づき対象労働者を原職等に復帰させ、その後引き続き雇用保険被保険者として6か月以上・雇用し、さらに支給申請日において雇用すること
・職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施すること
【支給額(1事業主あたり延べ5人を上限)】
・1人目 40万円
※正社員として復帰させた場合10万円加算
・2~5人目 15万円
※正社員として復帰させた場合5万円加算
上記の他、地域・時期・事業内容等により、起業前・起業したばかりの方が活用できる助成金制度もありますので、ぜひ無料相談へお越しください。
※助成金のご相談は提携社労士が対応します
採択支援報酬制:着手金+助成金申請額の20%~
※採択支援報酬制は、助成金が採択となった場合のみ発生します。
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