【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
☑そもそもインボイス制度に対応するためのアクションが分からない。
☑インボイス制度で実務対応がどのように変わるのか知りたい。
☑インボイス制度に対応するための資金が不足している。
いよいよ2023年10月からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、その名からも想像できるように、バックヤードオフィス業務の変革が必要となります。今回のコラムでは、インボイス制度に必要なアクションと、それにかかる費用をIT導入補助金を活用して乗り切る具体的な方法をお伝え致します。
目次
インボイス制度導入の背景には、国の施策として免税事業者の数を減らすことが一番の目的としてあります。事業者には、国に消費税を納める義務を負っている課税事業者と、一定の要件を満たせば消費税の納付が免除される免税事業者があります。消費税は消費者が負担した税を事業者が一旦預かって消費者の代わりに納税することになっています。ですが、免税事業者であれば、消費税の納税が免除されているため、預かった消費税がそのまま利益になっていました。
今回のインボイス制度の導入により、インボイスを発行することのできない免税事業者との取引は、仕入税額控除の対象外となるため、納める消費税が増えることになります。
そもそも「仕入税額控除」とは・・・。
課税事業者が納税額を計算する場合、以下の方法で計算されます。
「売上時に消費者から預かった消費税」ー「仕入等を通して支払った消費税」=納税額
もし仕入税額控除がなければ、申告の際に「売上時に消費者から預かった消費税」が納税額となるため国に納める消費税が増額することになります。
インボイス制度導入後は、仕入税額控除の対象はインボイス(適格請求書)のみとなります。課税事業者の中には、取引をインボイスが発行できない免税事業者から課税事業者に転換する企業が出てくる可能性があります。免税事業者は基準期間の年商が1,000万円以下であれば消費税の申告・納税義務が免除されますが、このように取引が減少するリスクを避けるためには、免税事業者から課税事業者への転換をし、インボイス制度に対応することが有効と言えます。
注意しなければならないのは、インボイス制度は課税事業者であれば適応されるという訳ではないという点です。以下のように、売手だけでなく買手も対応が必要になります。
課税事業者の関係 |
売手 |
買手 |
インボイス制度により求められる要件 |
売手は買手に対しインボイスを発行する義務がある。 |
仕入税控除を行うためには受け取ったインボイスを法の要件に則り保存し帳簿づけを行う必要がある。 |
インボイス制度により変わる実務対応 |
①要件を満たしたインボイスの発行 |
①要件を満たしたインボイスの受理 |
インボイス制度導入に伴う事前のアクション |
①適格請求書発行事業者の登録申請 |
①インボイス保存方法の検討 |
先に述べたように、インボイス制度導入後は、上記の要件を満たしたインボイスを売り手が買い手に発行し、双方が保存することで、ようやく消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。 インボイス制度に即した請求書を発行しないと「インボイス」と見なされないため、取引先の税負担が増大するため、買手に迷惑をかけないためにも対応が必要になります。
それでは、どのようにすれば、インボイス開始に伴う負荷をスムーズに乗り越えることができるのでしょうか?そのポイントとなるのが①ワークフローシステム、②請求管理システム、③AI-OCR会計システムの導入です。
以下に何を基準にシステムを選んだらよいのか、そのポイントを解説致します。
【インボイス制度に最適なシステムを選ぶ3つのポイント】
システムを選ぶポイント | インボイス開始に伴う負荷 | 負荷を乗り越えるためのシステム改善のポイント |
①社内手続き ⇒ワークフローシステム |
・適格請求書発行事業者*かの確認作業 *企業が仕入先などから請求書をもらう場合、制度に準じた「適格請求書」でないと、企業側が支払う消費税が増えてしまう。 |
【社内手続きのペーパレス化】 c.電子保存完全義務化*に対応 |
②請求業務 ⇒請求管理システム |
・インボイス 要件を満たしたインボイスの交付 |
【請求業務の電子化】 b.多様な請求書送付に対応したシステム c.電子帳簿保存法に対応 |
③記帳業務の負荷 ⇒AI-OCR会計システム |
・混在する電子データと紙書類の管理 |
【記帳業務にAI-OCRを活用】 b.領収書と請求書に対応したシステム c.各項目の推測が適切にできるシステム c.仕訳と指標の紐づけ |
*1 Peppol(Pan European Public Procurement Online): Peppolとは、電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」に関するグローバルな標準仕様です。国際的な非営利組織である「OpenPeppol」という団体により管理されています。インボイス制度開始と同時に普及することが予想されています。
※参照元:デジタル庁
*2 経過措置:免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録
申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)
を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
※参照元:国税庁
*3 AI-OCR: そもそもOCR(Optical Character Reader)とは、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換するスキャナーなどの光学文字認識機能のことを言います。AI-OCRはAIにディープラーニングさせることにより、文字認識率を向上し、フォーマットが異なる帳票にも対応できるようになりました。
このようにインボイス制度に対応するには、最適なシステムの導入が最善の解決策です。ですが、「そのような大幅なシステム変更にかける予算がない・・・。」という方も多いのではないでしょうか?そこでお勧め致したいのがIT導入補助金の活用です。
IT導入補助金とは中小企業や小規模事業者が業務の効率化や生産性の向上を目的として、自社の課題やニーズに合った販売管理ソフトや会計ソフト、勤怠管理システムなどのITツールの導入に対して一部が補助される支援制度です。
2023年は、特に中小企業等のインボイス制度への対応、そして取引のデジタル化による労働生産性向上及びを促進するために、ITツールの費用が最大350万円まで補助される「IT導入補助金2023デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」があります。
インボイス制度への対応は、「色々と大変・・・」「面倒だな・・・」と思われる方も多いかと思います。ですが、これを機にIT導入補助金を活用して、インボイス制度を乗り切るだけでなく、バックヤードオフィスのIT化を促進してみてはいかがでしょうか?
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