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コラム

2023.06.07
インボイス制度対応をIT導入補助金でお得に乗り切る!具体的な活用方法とは?

そもそもインボイス制度に対応するためのアクションが分からない。インボイス制度で実務対応がどのように変わるのか知りたい。インボイス制度に対応するための資金が不足している。

そもそもインボイス制度に対応するためのアクションが分からない。

インボイス制度で実務対応がどのように変わるのか知りたい。

インボイス制度に対応するための資金が不足している。

いよいよ2023年10月からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、その名からも想像できるように、バックヤードオフィス業務の変革が必要となります。今回のコラムでは、インボイス制度に必要なアクションと、それにかかる
費用をIT導入補助金を活用して乗り切る具体的な方法をお伝え致します。

インボイス制度の目的とは

インボイス制度導入の背景には、国の施策として免税事業者の数を減らすことが一番の目的としてあります。事業者には、国に消費税を納める義務を負っている課税事業者と、一定の要件を満たせば消費税の納付が免除される免税事業者があります。消費税は消費者が負担した税を事業者が一旦預かって消費者の代わりに納税することになっています。ですが、免税事業者であれば、消費税の納税が免除されているため、預かった消費税がそのまま利益になっていました。
今回のインボイス制度の導入により、インボイスを発行することのできない免税事業者との取引は、仕入税額控除の対象外となるため、納める消費税が増えることになります。

そもそも「仕入税額控除」とは・・・。
課税事業者が納税額を計算する場合、以下の方法で計算されます。

「売上時に消費者から預かった消費税」ー「仕入等を通して支払った消費税」=納税額

もし仕入税額控除がなければ、申告の際に「売上時に消費者から預かった消費税」が納税額となるため国に納める消費税が増額することになります。
インボイス制度導入後は、仕入税額控除の対象はインボイス(適格請求書)のみとなります。課税事業者の中には、取引をインボイスが発行できない免税事業者から課税事業者に転換する企業が出てくる可能性があります。免税事業者は基準期間の年商が1,000万円以下であれば消費税の申告・納税義務が免除されますが、このように取引が減少するリスクを避けるためには、免税事業者から課税事業者への転換をし、インボイス制度に対応することが有効と言えます。

 

インボイス制度に求められる要件とは

注意しなければならないのは、インボイス制度は課税事業者であれば適応されるという訳ではないという点です。以下のように、売手だけでなく買手も対応が必要になります。

課税事業者の関係

売手
インボイスを発行する課税事業者

買手
インボイスを受理する課税事業者

インボイス制度により求められる要件

売手は買手に対しインボイスを発行する義務がある。

仕入税控除を行うためには受け取ったインボイスを法の要件に則り保存し帳簿づけを行う必要がある。

インボイス制度により変わる実務対応

①要件を満たしたインボイスの発行
②インボイスの端数処理の見直し
③複数書類のインボイス対応
④インボイスの写しの保存
⑤インボイスの登録申請

①要件を満たしたインボイスの受理
②適格請求書発行事業者かの確認(国税庁HP
③受理したインボイスの保存
④経過措置を考慮した記帳
⑤取引先への確認と管理

インボイス制度導入に伴う事前のアクション

①適格請求書発行事業者の登録申請
②請求書の項目と関数の見直し
③請求書写しの保存方法の検討

①インボイス保存方法の検討
②記帳業務効率化の検討
③消費税増額計算方法の検討

先に述べたように、インボイス制度導入後は、上記の要件を満たしたインボイスを売り手が買い手に発行し、双方が保存することで、ようやく消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。 インボイス制度に即した請求書を発行しないと「インボイス」と見なされないため、取引先の税負担が増大するため、買手に迷惑をかけないためにも対応が必要になります。

インボイス制度の負荷をスムーズに乗り越えるには

それでは、どのようにすれば、インボイス開始に伴う負荷をスムーズに乗り越えることができるのでしょうか?そのポイントとなるのが①ワークフローシステム、②請求管理システム、③AI-OCR会計システムの導入です。
以下に何を基準にシステムを選んだらよいのか、そのポイントを解説致します。

【インボイス制度に最適なシステムを選ぶ3つのポイント】

システムを選ぶポイント インボイス開始に伴う負荷  負荷を乗り越えるためのシステム改善のポイント
①社内手続き
⇒ワークフローシステム

・適格請求書発行事業者*かの確認作業
・要件を満たしたインボイスを受理、保存をする作業
・電子取引データ電子保存義務化への対応

*企業が仕入先などから請求書をもらう場合、制度に準じた「適格請求書」でないと、企業側が支払う消費税が増えてしまう。

【社内手続きのペーパレス化】
a.モバイルの活用
→カメラ機能の活用(領収書、請求書の撮影など)

→スマホアプリの活用

b.稟議から承認まで対応
→ワークフローシステムにおいて稟議から承認までペーパーレス化を図る。

c.電子保存完全義務化*に対応
→電子取引データはデータのまま保存
→電子帳簿保存法の検査項目の自動入力に対応
*
2024年1月より

②請求業務
⇒請求管理システム

・インボイス 要件を満たしたインボイスの交付
・インボイスに対応した請求書フォーマットへの見直し
・電子取引データをデータのまま保存

【請求業務の電子化】
a.インボイス全フォーマットに対応したシステム
→適格請求書、適格簡易請求書、適格返還請求書
→納品書もしくは請求書をインボイスとするかの選択

b.多様な請求書送付に対応したシステム
→印刷、郵便代行、メール添付、Peppole(*1)など取引先に合わせた方法で送付できるシステム。

c.電子帳簿保存法に対応
→2024年1月に電子保存完全義務化:メール添付で送った請求書の写しを紙に印刷して保存することが禁止
→訂正・削除が不可または履歴が残るシステム
→タイムスタンプを付与できるシステム

③記帳業務の負荷
⇒AI-OCR会計システム

・混在する電子データと紙書類の管理
・記帳の記載パターン増大によるチェック作業の
・記帳作業を効率化するための書類分類作業
・経過措置(*2)を考慮した記帳作業

【記帳業務にAI-OCRを活用】
a.国税庁のWeb-APIに対応したシステム
→システム内でWeb-APIに対応しているか確認できる

b.領収書と請求書に対応したシステム

c.各項目の推測が適切にできるシステム
→日付、取引先名、金額、税区分、インボイスか否かの推測が適切にできる

c.仕訳と指標の紐づけ
→ミスやモレをスムーズに確認

*1 Peppol(Pan European Public Procurement Online): Peppolとは、電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」に関するグローバルな標準仕様です。国際的な非営利組織である「OpenPeppol」という団体により管理されています。インボイス制度開始と同時に普及することが予想されています。
※参照元:デジタル庁

*2 経過措置:免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録
申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)
を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
※参照元:国税庁

*3 AI-OCR: そもそもOCR(Optical Character Reader)とは、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換するスキャナーなどの光学文字認識機能のことを言います。AI-OCRはAIにディープラーニングさせることにより、文字認識率を向上し、フォーマットが異なる帳票にも対応できるようになりました。

インボイス制度対応をIT導入補助金でお得に乗り切る

このようにインボイス制度に対応するには、最適なシステムの導入が最善の解決策です。ですが、「そのような大幅なシステム変更にかける予算がない・・・。」という方も多いのではないでしょうか?そこでお勧め致したいのがIT導入補助金の活用です。
IT導入補助金とは中小企業や小規模事業者が業務の効率化や生産性の向上を目的として、自社の課題やニーズに合った販売管理ソフトや会計ソフト、勤怠管理システムなどのITツールの導入に対して一部が補助される支援制度です。
2023年は、特に中小企業等のインボイス制度への対応、そして
取引のデジタル化による労働生産性向上及びを促進するために、ITツールの費用が最大350万円まで補助される「IT導入補助金2023デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」があります。
インボイス制度への対応は、「色々と大変・・・」「面倒だな・・・」と思われる方も多いかと思います。ですが、これを機にIT導入補助金を活用して、インボイス制度を乗り切るだけでなく、バックヤードオフィスのIT化を促進してみてはいかがでしょうか?

インボイス制度への対応でお困りしたら、お気軽にご相談ください

中央区日本橋経理代行では、母体となる税理士事務所サイバークルー株式会社が御社にとって最適なインボイス制度対応をご提案致します。実際、弊社へのご依頼をきっかけに、経理業務におけるペーパーレス化を推進し、クラウド会計を導入された企業様の実績も多数ございます。税理士と経理代行のご契約は別の契約となりますので、既に他の税理士さんとご契約いただいている場合でも、経理代行サービスのみのご利用も可能です。
「インボイス制度に対応で困っている。」
「経理代行サービスを依頼したいが依頼する内容が整理できない。」「クラウドを導入したいがどうしたら良いかわからない…。」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!まずは中央区日本橋経理代行サービス無料相談をご活用ください。

こちらよりサービス内容の詳細もご確認いただけます。

この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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