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コラム

2025.09.25
経理代行が税理士法違反になるのか?ケースごとに徹底解説

経理代行の担当者は、どのような資格を持っているのか知りたい。

税理士と経理代行に依頼できる業務の違いがそもそもわからない

経理代行に依頼したいが、何を基準に選んだら良いかわからない。

近年、人手不足などの理由から、低コストで経理業務を委託できる記帳代行を利用する中小企業が増えています。需要の増加に伴い、経理代行サービスを提供する事業者も増加しています。

そのような背景から、経理代行サービスに関するご質問をよく受けるようになりました。中には、「税理士資格を持った人材のいない企業が、経理代行を請け負っているのは税理士法違反ではないでしょうか?」というようなことを聞かれることもあります。

そこで今回のコラムでは、経理代行が税理士法違反になるのかどうか、ケースごとに徹底解説します。

>関連記事はこちら:『経理は自社でやるべき?アウトソーシングするメリット・デメリットを税理士が解説

 

税理士しか行えない独占業務:法令違反になるケースを検証

記帳代行サービスを提供するには、実は特に資格は必要ありません。ですが実際のところ、質の高いサービスを提供するには、経理の実務経験や、最低簿記3級以上の知識が必要になります。そのため記帳代行会社は、経理のプロ集団であると言えますが、だからといって、経理に関わる業務を全て依頼できるわけではありません。記帳代行サービスに税理士がいない場合、依頼内容によっては法令違反となるケースもあり得ます。税理士資格を保有した人材がいない経理代行会社に、以下のような独占業務を依頼した場合、違法行為に巻き込まれてしまうリスクがあるため、注意が必要です。


・税務の代理
・税務書類の作成
・税務相談

  • 税務代理

税務代理とは納税者に代わり税金の申告や納付などに関して、税務署などの行政機関とやり取りを行うことです。主に以下3つの代行業務があります。

納税者に代わる書類作成と提出の代行

納税者に代わって書類の作成と提出を行う税理士の独占業務には以下のようなものがあります。

・申告代行:法人税や事業税等の申告を納税者の代わりに作成し提出すること。
・申請代行:納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等を納税者の代わりに作成し提出すること。
・請求代行:誤って多く納税した場合に、還付を求める更正の請求などを納税者の代わりに行うこと。

  • 税務調査の立ち会い

税務調査とは、確定申告で納税者が提出した内容に相違がないかを確認するために税務署または国税局が行う調査を指します。その際、申告者だけだと、調査官の質問の意図や専門知識を問われる内容などを理解できないで、不適切な回答をしてしまい不利な状態になってしまうというリスクがあります。そこで、税務調査が行われる際は、税務の専門家に立ち合いを依頼することをお勧めします。税務調査の立ち会い自体は、税理士資格を保有しているである者である必要はないのですが、税理士法第2条1項で、税理士以外の者が代理人として税務に関する主張をすることは認められていません。

  • 不服の申し立ての代行

「税務調査で追徴課税の支払を求められ納得できない…」など、税務署や国税局が出した課税処分に対して、処分を知った翌日から3ヶ月以内に、取り消しや変更を求める正式な手続きを行うことができます。これを『不服の申し立て』と言いますが、それを代行して行うのも、税理士の独占業務です。

『経理代行』はあくまで、記帳や仕訳など日々の業務の代行を請け負う業者であり、税理士資格がない場合、上記のような税務に関する代行業務は税理士法に違反する行為となります。

  • 税務書類の作成

税務書類とは、税務署に提出する以下のような書類で、それらを代行して作成することも税理士にしか認められていません。

【主な税務書類】
・決算書の作成
・所得税、消費税の確定申告書
・法人の決算書の作成
・法人税、消費税、地方税の確定申告書
・中間決算書
・年末調整
・法定調書
・償却資産税申告書 など

日々の記帳だけでなく、決算書の作成や確定申告書の作成まで、アウトソーシングをしたいと考えている場合は、税理士のいる経理代行会社でなければ依頼できないので、注意が必要です。

  • 税務相談

経理代行会社に、日々の記帳や仕訳については相談できますが、以下のような税務に関する相談を受けることのできるのは税理士のみです。

【税務相談の例】
・法人の節税対策や決算対策に関すること
・税務調査の立ち会いに関すること
・税務署への税務申告や陳述、申請書の作成に関すること
・税金の課税に対する個別具体的な計算に関すること など

経理代行会社の担当者と日々のやり取りをする中で、話しやすいからといって、上記のような内容まで相談してしまうと税理士法違反となるので注意が必要です。

>関連記事はこちら『【税理士監修】結論:無資格者でも記帳代行はできます

 

記帳代行の相談事例:【T社】記帳代行会社に確定申告まで一気通貫して依頼できなかった

次に、弊社に実際にご相談を受けた事例をご紹介したいと思います。

ベンチャー企業のT社は、経理の専任担当者がおらず、経理代行に依頼をすることにしました。その際に、「ワンストップでサービスを提供しています。」というようなコピーから、確定申告まで請け負ってくれると思い込んでしまったとのことです。実のところ、税理士がその経理代行会社にはいなかったため、確定申告の依頼まではできないということが、後日わかりました。そこで、税理士が監修している当社の「日本橋経理代行サービス」への乗り換えのご相談を受けました。その際に「経理業務の効率化を図りたい」とのお話もあり、クラウド会計導入のサポートを致しました。

税理士のいない経理代行業者に税理士の独占業務を依頼した場合、法令違反となりますが、逆に税理士がいる経理代行会社にはそのような業務を依頼することはできます。そこで、日々の記帳代行から決算、申告などの手続き、また節税対策などを一気通貫して依頼したい場合は、税理士のいる経理代行会社に依頼すると安心でしょう。

 

お気軽にご相談ください

税理士法違反に加日本橋経理代行は、母体となる税理士事務所サイバークルー株式会社であるため、日々の経理業務の代行から決算申告まで幅広く承っています。さらに、弊社へのご依頼をきっかけに、近年広まっているクラウド会計を導入された企業様の実績も多数ございます。「自社に最適な節税対策を知りたい。」「経理業務の効率化を図りたい…。」「クラウドを導入したいがどうしたら良いかわからない…。」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!

税理士と経理代行のご契約は別の契約となりますので、既に他の税理士さんとご契約いただいている場合でも、経理代行サービスのみのご利用も可能です。
まずは中央区日本橋経理代行サービス無料相談をご活用ください。こちらよりサービス内容の詳細と料金表もご確認いただけます。

この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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