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コラム

2019.02.25
今更聞けない事業承継税制の改正、平成30年に何が変わったのか?

今更聞けない事業承継税制の改正

事業者免税点制度とは?

『事業者免税点制度』とは、新規開業した個人事業主、及び法人を対象に、開業後2年間は消費税の納税が免税される制度のことを言います。

この制度は、開業する際の税負担を考慮して設けられているものです。

また、平成21年より個人事業主で先代から事業を引き継いだ後継者に対しても適応されるようになりました。

また昨年平成30年度の税制改正で、10年間の特例措置として、以下の拡充がされ利用者が増えることが見込まれています。

納税猶予の適用要件はどう緩和されたか?

改正前は、5年間で平均8割の雇用を維持しなければならないという厳しい条件でした。

これを達成できない場合は、打ち切りとなり、利子を含めて全額の納税をしなければなりませんでした。

それが一定の書類を都道府県に提出すれば、納税猶予が継続されるようになりました。

適用対象者の拡充は?

改正前は、猶予の対象は、経営者1人に対して後継者1人にのみ適応されていました。

それが、代表権を有する最大3名に変更になりました。

このことにより、例えば経営者である父親からだけでなく、母親が所有している株式を譲り受けても猶予の対象となります。

対象株式の拡充は?

改正前は、発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式が対象でしたが、改正後は所得した全ての株式が納税猶予の対象になります。

猶予割合はどう拡充されたか?

改正前は、株式の贈与時・相続時の相続税評価額を基に計算した納付税額が必要でしたが、改正後は一定の要件を満たす場合には、再計算をし、当初の猶予税額を下回る場合には免除となります。

このように平成30年の改正で、事業承継税制度がより利用されやすくなりました。

活用することで、事業存続へのリスクが軽減されますので、ご検討の方は是非ご相談ください。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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