【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
『事業者免税点制度』とは、新規開業した個人事業主、及び法人を対象に、開業後2年間は消費税の納税が免税される制度のことを言います。
この制度は、開業する際の税負担を考慮して設けられているものです。
また、平成21年より個人事業主で先代から事業を引き継いだ後継者に対しても適応されるようになりました。
また昨年平成30年度の税制改正で、10年間の特例措置として、以下の拡充がされ利用者が増えることが見込まれています。
改正前は、5年間で平均8割の雇用を維持しなければならないという厳しい条件でした。
これを達成できない場合は、打ち切りとなり、利子を含めて全額の納税をしなければなりませんでした。
それが一定の書類を都道府県に提出すれば、納税猶予が継続されるようになりました。
改正前は、猶予の対象は、経営者1人に対して後継者1人にのみ適応されていました。
それが、代表権を有する最大3名に変更になりました。
このことにより、例えば経営者である父親からだけでなく、母親が所有している株式を譲り受けても猶予の対象となります。
改正前は、発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式が対象でしたが、改正後は所得した全ての株式が納税猶予の対象になります。
改正前は、株式の贈与時・相続時の相続税評価額を基に計算した納付税額が必要でしたが、改正後は一定の要件を満たす場合には、再計算をし、当初の猶予税額を下回る場合には免除となります。
このように平成30年の改正で、事業承継税制度がより利用されやすくなりました。
活用することで、事業存続へのリスクが軽減されますので、ご検討の方は是非ご相談ください。
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