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コラム

2018.03.11
忘年会・新年会費用は『交際費』、『福利厚生費』のどちらで処理すると節税に有利か?

忘年会、新年会を『交際費』、『福利厚生費』にする基準は?

『福利厚生費』として処理するには、忘年会や新年会が会社全体で行われていることが前提となります。特定の社員や、取引先を交えた場合は、『交際費』として基本的に処理されなければなりません。

税務の計算ではどちらが得か?

『福利厚生費』は全額経費として処理できるので、使った経費分だけ節税効果があります。

それに対して中小企業(資本金1億円未満)の場合、『交際費』は年間800万円までを損金処理にすることができます。

いずれも経費として処理できますが、『交際費』として処理する場合、年間の上限を超えないようにすることが重要なポイントとなります。

『交際費』、『福利厚生費』として処理する場合の注意点

まず『交際費』の定義とは、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、併応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」です。

つまり、あくまでも事業のためのものであるという点も満たさなければ交通費に計上することはできません。また、会議で出されたお弁当、飲料、菓子代などは、『会議費』また、福利厚生費の場合、「従業員におおむね一律に供与」されていなければなりません。

特定の役員のみで飲食した場合は、『福利厚生費』ではなく、『交際費』として処理されます。 節税を考慮して処理することも重要ですが、税務調査の際、困らないよう定義に基づいた処理が必要と言えるでしょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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