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コラム

2018.03.13
売れ残った自社商品を社員に販売した場合の扱いとは?

自社商品を割引してアルバイトや社員に販売することのメリットとは?

自社商品を割引してアルバイトや社員に販売するといったことはよく行われているかと思います。アパレルにおいては、売上ノルマに至らない場合、自腹で購入しないといけないような場合もあります。

しかしながら、自発的に従業員が購入を希望しているのであれば、福利厚生としてポジティブに受け止められることかと思います。

また小売店側にとっても在庫リスクを減らすことができるというメリットがあります。しかしながら、その場合、税務上の注意点があります。

割引して社員に販売した場合の注意点とは?

注意点として、著しい割引をすると、社員に対する現物支給としてみなされ、税務上では給与として課税対象となってしまうことです。“著しい割引”には以下の2つがあります。

①取得価格(原価)を割った価格で販売しないこと

自社で商品を生産している場合、割引後の価格が製作にかかる費用を下回る場合著しい割引として捉えられてしまいます。

②通常価格のおおよそ7割以上の価格で販売すること
③一般家庭で通常消費する数量を大きく超えるような社員割引をした場合

しかしながら、上記②の条件には例外があります。季節外れの流行品ならば通常価格の7割未満で販売しても税務上、問題ないとされます。

というのもその場合、一般に対してもその価格で売ることができなくなるという正当な理由があるからです。

自社商品割引を効果的に活用する方法とは?

自社商品割引のメリットは在庫リスクを減らすというだけではありません。勤続年数や役職などで割引率を優遇することで、継続的な勤務へのモチベーションを上げ、離職率を押さえることにも効果的に活用できるでしょう。

全社員で同じ割引率にするという選択肢もあるかと思いますが、重要なことは公平であると受け止められることです。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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