【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
消費税の課税事業者となった場合、「預かった消費税」と「支払った消費税」を記帳しなければなりません。この記帳方法には、「税抜経理」と「税込経理」の2種類があります。処理する場合、以下のような違いが生じます。
[税抜経理] ・商品を108,000(うち消費税8,000円)で販売した場合・交通費として20,000円(税込)支払った場合
(借方)旅費交通費 18,519 (貸方)現金 20,000
仮払消費税 1,481
・交通費として20,000円(税込)支払った場合
(借方)旅費交通費 20,000 (貸方)現金 20,000
上記のように、税抜経理では、預かった消費税を「借受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」として計算する必要があります。一方、税込経理では区分する必要がありません。
ですので、事務手続きの面では、税抜経理のほうが楽に記帳できます。
資本金1億円以下の中小法人では、年間800万円までが経費として認められ、それを超える部分は、損金として算入されません。ですので税抜処理か税込処理のいずれかを選ぶことによって交際費として算入できる金額に差が出てきます。
例えば、年間交際費を1,080万円(税込)とした場合以下のような違いがでます。
[税込経理] ・1,080万円‐800万円=280万円 [税抜経理] ・1,000万円‐800万円=200万円上記のように、同じ金額の交際費を使っても、税抜経理のほうが80万円経費から引かれる金額が少なく有利となります。
資産を購入した場合、それを経費とするか資産とするかは、金額により異なります。例えば10万円(税込)のパソコンを購入した場合、10万円以上の金額は資産計上することになっていますので以下のような違いが出てきます。
[税込経理] ・10万円以上⇒資産として計上しなければならない [税抜経理] ⇒10万円以下(税抜:92,592円)⇒経費として計上できる従ってこの場合も、節税対策的に、税抜経理の方が有利になります。
年間の売上が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理での会計処理が必須となります。
もし、売上が1,000万円以上で税込経理、税抜経理の選択ができ、節税してビジネスを成長させたいと考えているのであれば、上記のメリットから税抜経理を採用したほうがいいでしょう。
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