【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
☑テレワークにおいてどの労働時間制度を適応してよいか分からない。
☑労働時間制度の違いを知りたい。
☑テレワークにおいて自社に適した労働時間制度を知りたい。
目次
働き方改革の推進により、従来の決まった時間に出社をするという勤務のあり方に加え、在宅勤務など様々な形態が推奨されるようになりました。
更に、新型コロナウィルスの感染リスクを軽減するため、テレワーク/リモートワーク推進するための助成金制度が導入されたこともあり、テレワーク/リモートワークは急速に加速しています。
オフィス以外での勤務を表す言葉に、「テレワーク」「リモートワーク」「在宅勤務」があります。 テレワークとリモートワークはそれぞれ「tele/remote= 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語であり、どちらも情報通信技術を活かして時間や場所の制約を受けずに柔軟に働く形態を指します。
自宅で勤務をする在宅勤務は、テレワーク/リモートワークの一種です。テレワーク/リモートワークには、在宅勤務以外にモバイルワークとサテライトオフィスがあります。
モバイルワークは、オフィス以外の顧問先やカフェなどでPC、スマートフォン、タブレットなどのデジタル端末を使って業務を行うことを言います。サテライトオフィスは、従業員の自宅により近い、もしくはは混雑が少ない経路で通勤できる場所に自社の本部で行う業務と同等の仕事をできるように情報・通信設備を設置したオフィスを言います。
なお、日本においてテレワークの先駆けとされるのがこのサテライトオフィスです。サテライトオフィスは、通勤ラッシュの問題が深刻であった1980年代のバブル期に広まりました。 サテライトオフィスでの勤務だと、労務管理は本社と同じようにできる環境が整っている場合がほとんどかと思います。
テレワークにおいてどのような労働時間制度を適応することができるのか、以下にご説明いたします。
テレワークというと、「事業場外のみなし労働時間制」を採用しなければならないと思われる方も多いようですが、特定の労働時間制度を適応しなければならないという訳ではありません。 在宅勤務者の労働時間を適切に管理できれば、どの労働時間制度を適応しても構いません。 テレワークの労働時間管理方法には大きく分けて以下の3つあります。
通常の労働時間制は、1日8時間の勤務、1週間で40時間の労働を基本とした制度です。
変形労働時間制は、一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間である8時間を超えたり、特定の週に法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとして扱うという制度です。
繁忙期と閑散期がある業種に最適な制度です。 変形労働時間制の定める「一定の期間」とは、1年単位、1ヶ月単位、1週間単位で事業者が定めることができ、週の平均労働時間が40時間以内であれば、特定の週や日について法定労働時間を超過して労働させても違法にはなりません。
ただし、1週間単位の非定型的変形労働時間制は、1日10時間と労働時間の上限があります。更に、常時使用する労働者が30人未満であり、小売業、旅館、料理・飲食店事業に限って適応することができます。 フレックスタイム制も変形労働時間制の一種です。
ただし上記の変形労働時間制は事業者の都合で労働時間が変則になるのに対し、フレックスタイム制は、労働者自身が1カ月以内の一定期間における総労働時間の範囲内で、自由に勤務時間(始業と就業の時刻)を決めることができるという大きな違いがあります。
みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3つがあります。
①事業場外みなし労働時間制
「事業場外みなし労働時間制」は、会社の外で働いた際に、一定時間を働いたものとみなす制度です。 労働時間の計算方法について特例を認めている制度で、自宅で業務を行う場合でも、 以下の要件を満たした場合にはこの制度を利用できます。外回りの多い営業職などに適応されます。
・業務が私生活の場である自宅で行われていること
・情報通信機器(パソコンなど)が使用者の指示で常時通信可能な状態となっていないこと
・業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
②専門業務型裁量労働制
次に「専門業務型裁量労働制」は、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の手段や時間配分などに関して会社が具体的な指示をしない場合、実際に働いた時間にかかわらず、労使協定で定めた労働時間を働いたとみなす制度です。
以下の法令(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項、平成9年2月14日労働省告示第7号)で定める19の業務について適応することができます。
(1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
(3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組(注)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7)事業運営において情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9)ゲーム用ソフトウエアの創作の業務
(10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13)公認会計士の業務
(14)弁護士の業務
(15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16)不動産鑑定士の業務
(17)弁理士の業務
(18)税理士の業務
(19)中小企業診断士の業務
➂企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、企画、立案、調査及び分析の業務を行う従業員が、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、会社が具体的な指示をしない場合、実際に働いた時間にかかわらず、労使協定で定めた労働時間を働いたとみなす制度です。
みなし労働時間制において使用者は労働時間把握義務を免除されます。しかしながら、みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、休日、深夜業に関する規定は適用されるので、使用者はみなし労働時間制の適用を受ける労働者についても休憩・休日・深夜業の管理を行う義務があります。よってみなし労働時間制を採用していることを理由として休憩や休日を与えなかったり、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わないことは、労働基準法違反となります。
テレワークにおける労務管理のポイントは、自社にとって最適な労働時間制度を採用することです。企業を取り巻く状況が激しく変化をする中、強い組織をつくるためには、従業員一人一人が能力を発揮することが求められます。専門業務型裁量労働制など適応できる業務が限られている労働時間制度もありますが、生産性の最適化を目的とした労務管理が望ましいと言えます。
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