【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
異常気象により、深刻な被害が出ている昨今ですが、今回は災害に備えて、被災時には企業としてどのような支援が受けられるのかご紹介したいと思います。
災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)では、被災者だけでなく、被災した企業に対しても、一日も早く経営が再開できるように、さまざまな取り組みが行われています。
日本政策金融公庫は、『平成30年7月豪雨』で災害救助法が適用された11 府県110市町村(平成30年8月時点)の中小企業と小規模事業者を対象に『災害復旧貸付』を実施しました。
小規模の企業に融資する『国民生活事業』では、3千万円を限度額に、2年以内の据置期間を含む、10年以内の融資期間を設けています。
また、主に中規模以上の企業に対して行われる『中小企業事業』では、限度額1億5千万円の別枠融資がなされました。
同じく2年以内の据置期間を含む、10年以内の融資期間を設けています。
また、貸付金利は、7月現在で、基準利率(貸付期間5年以内)を中小企業事業1.16%、国民生活事業1.36%とし、貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%の引下げ(貸付後3年間)を行っています。
さらに今回は、『小規模企業共済災害時貸付』も適用されました。
対象は、被災者であり、小規模企業共済制度へ加入した後、貸付資格判定時までに、1年以上の掛金を納付している共済契約者であることが条件となります
この場合の貸付利率は、6月現在で、年0.9%、貸付期間は貸付金額500万円以下が36ヵ月、505万円以上 が60ヵ月となっています。
セーフティネット保証4 号とは、自然災害等の突発的事由により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で、融資額の100%を保証するというものです。
また、各県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、返済猶予を含む、既往債務の返済条件緩和・変更などを要請しました。
しかし、特別相談窓口では資金繰りに関する相談が4割を占めており、中小企業や小規模事業者の不安が依然として解消されていません。
こうした現状を踏まえ、経済産業省は今後も返済条件緩和などの要請を行っていく姿勢を表明しています。
大規模災害では、企業に向けたさまざまな支援が実施されます。速やかに各自治体の相談窓口に足を運びましょう。
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