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コラム

2019.11.18
交通違反の経理処理はどのようにしたらよいか?

業務中の交通違反の経理処理

業務を遂行する上で、駐車違反やスピード違反などの交通違反は起こらない方が望ましいですが、万が一起きてしまった際の経理処理はどのようにすればよいか、お困りではないでしょうか?

その場合の経理処理は、状況によって異なり、大きく分けて以下の3パターンがあります。

①法人の場合で、業務遂行中に課されてもの

②法人の場合で、業務遂行に関連しないもの

③個人事業主の場合

それぞれ経理処理と注意点が異なるので、以下にご説明したいと思います。

①法人の場合:業務遂行中に課されたもの

役員、従業員などが業務遂行中に課された交通違反の罰金、過料、反則金などを会社が支払った場合、原則的に損金算入は認められないので注意が必要です。

というのも、罰則の社会的ペナルティの意味が薄れてしまうからです。

☞pointポイント

経費処理を行う際は、法人税の確定申告時に、別表4『所得の金額の計算に関する明細書』の加算欄に『損金計上罰金等』などと表示し、社外流出項目として金額を記入。

 

②法人の場合:業務遂行に関連しないもの

業務遂行に関連しない罰金・反則金等は、個人として支払うのが一般的であると思います。それらを会社が代わりに支払った場合は、役員・従業員に対する給与としての取り扱いになり源泉徴収の対象となります。

☞pointポイント

会社が業務遂行に関連しない罰金・反則金等を代わりに支払った場合は、給与としての扱いとなり源泉徴収の対象となる。

 

③個人事業主の場合

個人事業主が、事業用の資金や口座から罰金・反則金等を出費した時は『事業主貸』勘定科目を使って記帳します。

☞pointポイント

個人事業主に関する交通違反での罰金や延滞金などは、所得税法上は、罰金・反則金や過料などは経費として認められない。

 

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役員や従業員が業務遂行時に違反を犯すということは、会社のイメージを損ないかねません。そのようなことがないよう、日ごろから指導が必要だと言えますが、万が一の際、経理処理でお困りの場合は、お気軽にご相談ください

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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