【士業】経理業務の増加に伴い、経理の効率化を継続アドバイ…
☑そもそも倒産の定義が分からない。
☑倒産時の法人納税義務はどうなる?
☑倒産時の経営者の納税義務はどうなる?
会社は存続することが目的です。法人破産した後に再起を図り、見事復活を遂げた人も少なからずいます。業績の悪化で経営困難に陥った場合は、さまざまな道を模索してみることをおすすめします。
しかしながら、万が一、会社が「倒産」となってしまった際でも、納税義務はありますので注意が必要です。以下に解説したいと思います。
実は、倒産には法的な定義はありません。一般的に以下のいずれかに該当する際に「倒産した」と言われているだけです。
該当する条件には、大きく分けて①「法的手続きから、倒産とみなされる場合」と②「事実上、倒産している場合」の2つがあります。
①法的手続きから、倒産とみなされる場合
以下のいずれかに該当する場合、倒産していると言われます。
・裁判所に会社更生手続開始を申請している
・裁判所に民事再生手続開始を申請している
②事実上、倒産とみなされる場合
・中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がないとして労働基準監督署長が認定を行った
・代表が倒産を認め内整理をしている
・銀行取引停止処分を受けている
法人が破産をした場合には、破産手続きの終了の日をもって法人そのものが消滅することになり、債務の主体が消滅する以上、債権も消滅せざるを得ないことから、法人に対する滞納していた税金や、保険料の支払いの請求債権も消滅することとなります。
ただし、法人破産の前段階では、滞納中の税金はほかの債権と比べて優先的に回収されるため、まったく支払わなくてよいという状況にはなりにくいので注意が必要です。
当然のことながら、経営者個人が得ている報酬に関しては、法人ではなく個人の債務となり、たとえ法人が破産したとしても、税金を請求されることになります。
企業調査会社大手の東京商工リサーチは、1993年から毎年、日本全国の企業の倒産数を発表しています。2018年の全国企業倒産(負債総額1,000万円以上)は8,235件、負債総額が1兆4,854億6,900万円でした。倒産件数は、前年比2.0%減(170件減)であっただけでなく、2009年から10年連続で前年を下回り、過去30年では1990年(6,468件)、1989年(7,234件)に次いで3番目に少ない水準であったとしています。
懸念されるのは、「人手不足」関連の倒産が調査開始以来、最多の387件(前年317件)であったことです。少子高齢化により今後、経理人材も人手不足が予想されます。経理人材不足、急な退職に備え、アウトソーシングをする、クラウド会計を導入し効率化を図ると言った対応策が必要と言えます。
中央区 日本橋 経理代行サービスでは、アウトソーシングやクラウド会計の導入による経理業務の効率化をご提案しております。是非お気軽にご相談ください。
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