初回無料相談

お問い合わせ

0120-915-307

受付・営業時間
10:00~18:00 (平日)

コラム

2020.03.16
注意!会社が倒産しても納税義務はあります。

そもそも倒産の定義が分からない。  倒産時の法人納税義務はどうなる?  倒産時の経営者の納税義務はどうなる?

そもそも倒産の定義が分からない。

倒産時の法人納税義務はどうなる?

倒産時の経営者の納税義務はどうなる?

会社は存続することが目的です。法人破産した後に再起を図り、見事復活を遂げた人も少なからずいます。業績の悪化で経営困難に陥った場合は、さまざまな道を模索してみることをおすすめします。

しかしながら、万が一、会社が「倒産」となってしまった際でも、納税義務はありますので注意が必要です。以下に解説したいと思います。

 

そもそも「倒産」の定義とは?

実は、倒産には法的な定義はありません。一般的に以下のいずれかに該当する際に「倒産した」と言われているだけです。

該当する条件には、大きく分けて①「法的手続きから、倒産とみなされる場合」と②「事実上、倒産している場合」の2つがあります。

 

①法的手続きから、倒産とみなされる場合

以下のいずれかに該当する場合、倒産していると言われます。

裁判所に会社更生手続開始を申請している

・裁判所に民事再生手続開始を申請している

  1. 裁判所に破産手続開始を申請している
  2.  
  3. 裁判所に特別清算開始を申請している
  4.  

②事実上、倒産とみなされる場合

・中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がないとして労働基準監督署長が認定を行った

・代表が倒産を認め内整理をしている

・銀行取引停止処分を受けている

厚生労働省

 

倒産時の法人税支払いの義務

法人が破産をした場合には、破産手続きの終了の日をもって法人そのものが消滅することになり、債務の主体が消滅する以上、債権も消滅せざるを得ないことから、法人に対する滞納していた税金や、保険料の支払いの請求債権も消滅することとなります。

ただし、法人破産の前段階では、滞納中の税金はほかの債権と比べて優先的に回収されるため、まったく支払わなくてよいという状況にはなりにくいので注意が必要です。

 

倒産時の経営者の納税義務

当然のことながら、経営者個人が得ている報酬に関しては、法人ではなく個人の債務となり、たとえ法人が破産したとしても、税金を請求されることになります。

 

人手不足による倒産の増加

企業調査会社大手の東京商工リサーチは、1993年から毎年、日本全国の企業の倒産数を発表しています。2018年の全国企業倒産(負債総額1,000万円以上)は8,235件、負債総額が1兆4,854億6,900万円でした。倒産件数は、前年比2.0%減(170件減)であっただけでなく、2009年から10年連続で前年を下回り、過去30年では1990年(6,468件)、1989年(7,234件)に次いで3番目に少ない水準であったとしています。

懸念されるのは、「人手不足」関連の倒産が調査開始以来、最多の387件(前年317件)であったことです。少子高齢化により今後、経理人材も人手不足が予想されます。経理人材不足、急な退職に備え、アウトソーシングをする、クラウド会計を導入し効率化を図ると言った対応策が必要と言えます。

中央区 日本橋 経理代行サービスでは、アウトソーシングクラウド会計の導入による経理業務の効率化をご提案しております。是非お気軽にご相談ください。

経理業務の人で不足でお困りでしたらご相談ください

貴社で記帳業務を含めた日々の経理業務でお困りではないでしょうか?

当社では「本業に集中にしたい!」「正確な財務情報がほしい!」「間接部門のコストカットをしたい!」といった経営者の方のご要望にお応えいたします!まずは無料のご相談をご活用ください。

また、中央区 日本橋 経理代行サービスはこちらより詳細をご確認いただけます。

この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
専門家紹介はこちら
貴社の経理・労務のお悩み、お聞かせください!

0120-915-307

受付時間:10:00~18:00 (平日)

弊社のサービスの4つの特徴

中小企業の経理を徹底改善

経理のサポートに特化した実績

「本業に専念したい経営者を支えたい…!」
そうした思いでサポートしてきた結果、
多くのお客様より温かいお言葉を頂戴しており、多くの実績が出ています

経理サポートメニューsupport menu
弊社サービスのご利用の流れ
お問い合わせはこちらへ

最新コラムcolumn

- 経理・労務でお悩みの経営者へ -
バックオフィス業務の改善に役立つノウハウ情報をお伝えします!

もっと見る
PAGETOP