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コラム

2018.01.19
決算間近にお金を使う方が節税となるか、それとも使わない方が節税となるか?

決算前の節税対策でできること

決算前の節税対策として、「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」の2つのがあります。

今回はその両方の活用方法を伝授したいと思います。

「お金を使う節税」が適切な場合

決算間近に行うことができる「お金を使う節税」で決算間近にできる節税の代表例は「30万円未満の小額減価償却資産の特例」の活用です。

青色申告事業者である企業が事業のために購入した備品で30万円未満のものは経費計上できるという特例です。例えば、一般のオフィス事務所であればパソコン、コピー複合機、電話機器、机、椅子などの設備を新しく購入する機会です。また飲食店であれば、ガスレンジや冷蔵庫、厨房機器の買い替えが必要であれば、この特例を利用すべきでしょう。

ただし、小額減価償却資産の特例には、年間合計300万円までとされており、それを超える分については適応できません。超えた分については、固定資産として計上した上で、通常の法廷耐用年数の4年で減価償却をすることになります。

「お金を使わない節税」が適切な場合

「お金を使わない節税」とは、元々ある減価償却資産の取り扱いです。

従来の減価償却資産について、期末直前に廃棄処分をした場合に未償却分の残存価額があれば、その額を経費として計上することができます。減価償却が終了していない備品を断捨離をすることで、節税につなげることができます。

まとめ

上記のように決算前に経費として追加計上できるものに、「お金を使う節税」=少額減価償却資産を利用した購入代金と、「お金を使わない節税」=従来の減価償却資産の残存価額分を追加で経費計上するという2つがあります。

上手くこの2つを利用して、節税対策をしながら備品を新調、破棄するなどして、業務の効率化を図るべきでしょう。

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この記事を担当した税理士
サイバークルー会計事務所 代表 横山 禎一(よこやま ていいち)
保有資格1961年、愛知県に生まれる。1985年同志社大学卒業後、大手化学メーカーに勤務。 退社後、1993年に米国のジョージ・ワシントン大学にてMBAを取得。帰国後、外資系企業の経営企画室や財務・経理部に勤務しながら、筑波大学大学院で修士法学取得。2000年に日米合弁のITベンチャーの立上げに加わり、10数億円の資金を集めIPOを目指したが、2003年に倒産。 この経験から、会社の倒産を防ぐ税理士・行政書士事務所を設立。起業希望者や起業家をサポートする「日本起業家倶楽部」を立上げ、創業スクールやセミナー・交流会などを主催している。
専門分野税理士、行政書士、MBA
経歴経理体制構築、経営計画サポート
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